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6 条

第四章 中小企業の先端設備等導入

第一節 先端設備等導入

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。

導入促進基本計画においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

先端設備等の導入の促進の目標

先端設備等の種類

先端設備等の導入の促進の内容に関する事項

計画期間

先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項

経済産業大臣は、導入促進基本計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。

基本方針に適合するものであること。

当該導入促進基本計画に係る先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

当該導入促進基本計画の実施が当該市町村に所在する企業の生産性の向上に資するものであること。

市町村は、導入促進基本計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

市町村は、前条第三項の同意を得た導入促進基本計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。

経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは、その同意を取り消すことができる。

経済産業大臣は、同意導入促進基本計画が前条第三項各号のいずれかに該当しないものとなったと認めるときは、同意導入促進基本計画を作成した市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の変更を指示し、又はその同意を取り消すことができる。

経済産業大臣は、前二項の規定により前条第三項の同意を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

前条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による導入促進基本計画の変更について準用する。

国は、市町村による導入促進基本計画の作成及び同意導入促進基本計画の達成に資するため、地域の経済動向に関する情報及び当該市町村による先端設備等の導入の促進を図るために必要な情報の収集、整理、分析及び提供並びにこれらの情報の収集、整理及び分析を可能とする手段の提供を行うよう努めるものとする。

国は、同意導入促進基本計画に係る市町村に対し、当該同意導入促進基本計画の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言を行うものとする。

同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、その導入する先端設備等の所在地を管轄する特定市町村(同意導入促進基本計画を作成した市町村をいう。以下同じ。)に提出して、その認定を受けることができる。

二以上の中小企業者が先端設備等導入を共同で行おうとする場合にあっては、当該二以上の中小企業者は共同して先端設備等導入計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

先端設備等導入計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

先端設備等の種類及び導入時期

先端設備等導入に必要な資金の額及びその調達方法

特定市町村は、第一項の認定の申請があった場合において、その先端設備等導入計画が次の各号のいずれにも適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

基本方針及び当該特定市町村の同意導入促進基本計画に適合するものであること。

当該先端設備等導入計画に係る先端設備等導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

特定市町村は、第一項の認定をしたときは、経済産業大臣に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。

特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

特定市町村は、認定先端設備等導入計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

特定市町村は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を経済産業大臣に通知するものとする。

前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

第二節 支援措置

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証(、又はに規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入(第六十九条第四項及び第七十条第九項において「認定先端設備等導入」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げるの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

保険価額の合計額が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十四条第一項に規定する先端設備等導入関連保証(以下「先端設備等導入関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
及び保険価額の合計額が先端設備等導入関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
及び当該借入金の額のうち先端設備等導入関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者先端設備等導入関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

普通保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての及びの規定の適用については、中「百分の七十」とあり、及び中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証に係るものについての保険料の額は、の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。