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5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

並びに、、及び第三十二条の規定 公布の日

第二十八条(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりの規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

略

の規定による改正前の(に係る部分に限る。) 

第二十九条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う調整規定)

施行日がの施行の日前である場合には、中「の」とあるのは「の」と、「」とあるのは「」と、「各号」とあるのは「各号」と、「」とあるのは「」と、前条第二号中「」とあるのは「」とする。

前項の場合において、のうちの表の項及びの項の改正規定中「の項及びの項」とあるのは「の項及びの項」と、同表、及びの項の改正規定中「、及びの項」とあるのは「、及びの項」と、同表の項、の項、の項及びの項の改正規定中「の項、の項、の項及びの項」とあるのは「の項及びの項」とする。

第三十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三十二条(政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。