検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

附則第十七条の規定 公布の日

第二条(見直し)

政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第十四条(中小企業等経営強化法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)の認定(の変更の認定を含む。)を受けた経営力向上計画は、の規定による改正後の中小企業等経営強化法(次項及び第三項において「新中小強化法」という。)第十三条第一項の認定を受けた経営力向上計画とみなす。

この法律の施行の際現にの認定を受けている者の当該認定に係る施行後最初の更新については、新中小強化法第二十八条第一項中「五年ごと」とあるのは、「の施行の日から起算して五年を経過する日までの間において政令で定める期間を経過する日まで」とする。

この法律の施行の際現に又はの認定を受けている者に対する新中小強化法第三十一条(新中小強化法第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による認定の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

第十六条(罰則に関する経過措置)

この法律(に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十七条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。