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6 条

第一節 事業継続力強化

経済産業大臣は、事業継続力強化計画(次条第一項に規定する事業継続力強化計画をいう。)及び連携事業継続力強化計画(第五十八条第一項に規定する連携事業継続力強化計画をいう。)の適確な作成に資するため、これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。

経済産業大臣は、中小企業者の事業継続力強化に対する取組の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、事業継続力強化計画作成指針を変更するものとする。

経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、専門家その他の関係者の意見を聴くものとする。ただし、経済産業省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

経済産業大臣は、事業継続力強化計画作成指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項

自然災害等が発生した場合における対応手順

事業継続力強化設備等(事業継続力強化に特に資する設備、機器又は装置として経済産業省令で定めるものをいう。第五十八条第二項第三号ロにおいて同じ。)の種類

損害保険契約の締結その他の事業活動を継続するための資金の調達手段の確保に関する事項

事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

必要な組織の整備、訓練の実施その他の事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項

イからホまでに掲げるもののほか、事業継続力強化に資する対策及び取組に関する事項

その他経済産業省令で定める事項

事業継続力強化の実施期間

事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

前項第二号から第四号までに掲げる事項が事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。

前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連携事業継続力強化に関するものを含む。以下この条及び次条において「連携事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に提出して、その連携事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

連携事業継続力強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。以下この条及び第六十三条第一項第二号において同じ。)の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)以外の事業者(以下「大企業者」という。)がある場合は、当該大企業者の名称及び住所並びにその代表者の氏名

連携事業継続力強化の内容に関する次に掲げる事項

連携事業継続力強化における連携の態様

連携事業継続力強化の実施に協力する地方公共団体、委託事業者、政府関係金融機関、商工会、商工会議所、中小企業団体中央会その他の者(以下この号において「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容

必要な組織の整備、訓練の実施その他の連携事業継続力強化の実効性を確保するための取組に関する事項

その他経済産業省令で定める事項

連携事業継続力強化の実施期間

連携事業継続力強化を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る連携事業継続力強化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

前項第一号、第三号及び第四号に掲げる事項が基本方針に照らして適切なものであること。

前項第三号から第五号までに掲げる事項が連携事業継続力強化を確実に遂行するために適切なものであること。

前条第一項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る連携事業継続力強化計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

第二節 支援措置

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(、又はに規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化をいう。以下同じ。)に必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げるの規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

保険価額の合計額が中小企業等経営強化法第六十条第一項に規定する事業継続力強化関連保証(以下「事業継続力強化関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
及び保険価額の合計額が事業継続力強化関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
及び当該借入金の額のうち事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者事業継続力強化関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

海外投資関係保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての及びの規定の適用については、中「二億円」とあるのは「四億円(中小企業等経営強化法第六十条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、中「二億円」とあるのは「四億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

新事業開拓保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証を受けた中小企業者に係るものについての及びの規定の適用については、中「二億円」とあるのは「三億円(中小企業等経営強化法第六十条第一項に規定する認定事業継続力強化に必要な資金(以下「事業継続力強化資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、中「二億円」とあるのは「三億円(事業継続力強化資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。

普通保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての及びの規定の適用については、中「百分の七十」とあり、及び中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証に係るものについての保険料の額は、の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。