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6 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

第二条(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)

この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。

第三条(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)

の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。

第四条(中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

第十八条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。