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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

の規定並びに中中小企業の創造的事業活動の促進に関するの改正規定並びにの規定、中の改正規定、の規定、中の改正規定、中の改正規定、中の改正規定、中エネの改正規定、、及びの規定、の改正規定、中の改正規定、中、及びの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定並びにの規定 平成十二年四月一日