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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出し及びを削る改正規定、の改正規定、をとし、に見出しを付する改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出しを削る改正規定、の改正規定、に見出しを付する改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに、、、、、、、、、、、、、、、及びの規定

第百四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。