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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第二条(経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画に関する経過措置)

の規定による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「新新事業促進法」という。)、及びの規定は、この法律の施行後にの承認(の変更の承認を含む。)を受けたに規定する経営革新計画に従って行われるに規定する経営革新のための事業について適用する。

、及びの規定は、この法律の施行後にの認定(の変更の認定を含む。)を受けたに規定する異分野連携新事業分野開拓計画に従って行われるに規定する異分野連携新事業分野開拓に係る事業について適用する。

第五条(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。