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この法令がの一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。133語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳133語。

133 / 133

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

主たる事業の業種ごとに、資本金か出資の総額が一定額以下の会社か、常時使用する従業員が一定数以下の会社・個人(製造業などは三億円・三百人、卸売業は一億円・百人、サービス業は五千万円・百人、小売業は五千万円・五十人、政令で定める業種は政令の基準)と、企業組合、協業組合、政令で定める組合などのことです。

第二条第一項
43か所で使用

事業者が、事業活動に有用な知識又は技能を有する人材の育成、財務内容の分析の結果の活用、商品又は役務の需要の動向に関する情報の活用、経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他の事業者から取得した若しくは提供された経営資源を高度に利用するものを導入して事業活動を行うことにより、経営能力を強化し、経営の向上を図ること

わかりやすく言うと

事業者が、人材の育成、財務内容の分析結果の活用、需要の動向に関する情報の活用、情報システムの構築などの方法で、今ある経営資源や、合併や事業の譲受けなどの事業承継等で他の事業者から得た経営資源を高度に利用して事業活動を行い、経営能力を強めて経営の向上を図ることです。

第二条第十項
29か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

常時使用する従業員の数が、製造業などは五百人以下、卸売業は四百人以下、小売業とサービス業は三百人以下、政令で定める業種は政令の数以下の会社と個人、企業組合、協業組合、政令で定める組合など、これらを構成員とする一般社団法人で政令の要件に当たるもののことです。

第二条第五項
28か所で使用

事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定、当該影響の軽減に資する設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携及び協力その他の事業活動に対する当該影響の軽減及び事業活動の継続に資する対策を事前に講ずるとともに、必要な組織の整備、訓練の実施その他の当該対策の実効性を確保するための取組を行うことにより、自然災害等が発生した場合における事業活動を継続する能力の強化を図ること

わかりやすく言うと

事業者が、自然災害や通信などの事業の基盤の重大な障害に備えて、対応手順の決定、影響を軽くする設備の導入、損害保険契約の締結、関係者との連携などの対策を事前にとり、組織の整備や訓練などでその実効性を確保して、災害などのときに事業を続ける力を強めることです。

第二条第十五項
26か所で使用

事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ること

第二条第九項
23か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

特定事業者(常時使用する従業員の数が業種ごとの基準以下の会社と個人や、企業組合などの組合など)と、それ以外で、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社その他政令で定める法人と個人のことです。

第二条第六項
21か所で使用

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

第三条第一項
21か所で使用

連携して行う事業継続力強化(以下「連携事業継続力強化」という。)の内容に関する次に掲げる事項

わかりやすく言うと

連携して行う事業継続力強化のことで、自然災害や通信などの事業の基盤の重大な障害に備えて、事業を続ける力を連携して強めることです。

第三条第二項第四号ロ
18か所で使用

新規中小企業者等が、新事業活動に係る投資及び指導を新規中小企業者等に対して行うことを業とする者として経済産業省令で定める要件に該当する者から投資及び指導を受け、社外高度人材(当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者をいう。以下同じ。)を活用して、新事業活動を行うことにより、新たな事業分野の開拓を図ること

わかりやすく言うと

新規中小企業者等が、新事業活動への投資と指導を業とする経済産業省令の要件に当たる者から投資と指導を受け、社外高度人材を活用して新事業活動を行うことで、新たな事業分野の開拓を図ることです。

第二条第八項
17か所で使用

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特…

わかりやすく言うと

信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れを保証したとき、日本政策金融公庫との間に成り立つ保険で、中小企業者一人あたりの保険価額の合計が二億円(一部の組合は四億円)までのもののことです(中小企業信用保険法第三条第一項)。

第十条第一項
17か所で使用

中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特…

わかりやすく言うと

信用保証協会が中小企業者の金融機関からの借入れを、担保を出させずに保証したとき、日本政策金融公庫との間に成り立つ保険で、一人あたりの保険価額の合計が八千万円までのもののことです。一定の場合は保証人の保証を求めることがあります(中小企業信用保険法第三条の二第一項)。

第十条第一項
17か所で使用

…同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって…

わかりやすく言うと

信用保証協会が、経済産業省令の要件を備えた小規模企業者の借入れを、保証人を含む担保を出させずに保証したとき、日本政策金融公庫との間に成り立つ保険で、一人あたりの保険価額の合計は二千万円までです。すでに普通保険、無担保保険などの保険関係が成立している者は除かれます。

第十条第一項
17か所で使用

承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業

第二十二条第一項
16か所で使用

次の各号に掲げる経営革新計画の区分に応じ、当該各号に定める都道府県知事又は大臣

わかりやすく言うと

経営革新計画を承認する知事や大臣です。個別特定事業者(従業員数の基準に当たる会社・個人や企業組合、協業組合)か地区が一都道府県内の組合が単独で作った計画と、代表者がそれらか事業が一都道府県内の一般社団法人だけで都道府県が同じ共同計画はその知事、他は経済産業大臣と事業を所管する大臣です。

第七十二条第一項
16か所で使用

従来の処理に比して大量の情報の処理を可能とする技術その他の先端的な技術を活用した施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、それを迅速に導入することが中小企業者の生産性の向上に不可欠なものとして経済産業省令で定めるもの

わかりやすく言うと

これまでより大量の情報の処理を可能にする技術などの先端的な技術を使った施設、設備、機器、装置やプログラムで、早く導入することが中小企業者の生産性の向上に欠かせないものとして経済産業省令で定めるもののことです。

第二条第十四項
15か所で使用

特定事業者は、単独で又は共同で行おうとする経営革新に関する計画(特定事業者が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会又は会社を設立しようとする場合にあっては当該特定事業者がその組合、連合会又は会社と共同で行う経営革新に関…

わかりやすく言うと

特定事業者が単独または共同で行おうとする経営革新(新事業活動で経営の相当程度の向上を図ること)に関する計画で、行政庁に提出して承認を受けることができるものです。組合や会社を設立する場合、合併する場合、外国関係法人等と共同で行う場合の計画も含みます。

第十四条第一項
15か所で使用

特定事業者等は、単独で又は共同で行おうとする経営力向上に関する計画(特定事業者等が第二条第五項第五号から第七号までに掲げる組合若しくは連合会、会社又は同条第六項第二号の政令で定める法人(以下この項において単に「法人」という。)を設立しよう…

わかりやすく言うと

特定事業者等が単独または共同で行おうとする経営力向上に関する計画で、主務大臣に提出して認定を受けることができるものです。組合や会社などを設立する場合、合併する場合、外国関係法人等と共同で行う場合の計画も含みます。

第十七条第一項
15か所で使用

…経営能率の向上のための情報システムの構築その他の方法であって、現に有する経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)又は次に掲げるいずれかの措置(以下「事業承継等」という。)により他…

わかりやすく言うと

経営力向上のため他の事業者から経営資源を得る手段として挙げられた、特定事業者等どうしの合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付、事業や資産の譲受け、他の特定事業者等を関係事業者とする株式や持分の取得と、事業協同組合、企業組合または協業組合の設立のことです。

第二条第十項
13か所で使用

認定連携事業継続力強化計画に従って行われる連携事業継続力強化

第六十一条第一項
13か所で使用

投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。第二十条第一項及び第二十一条第一項において同じ。)が行う特定事業者等に対する投資事業(主として経営力向上(事業承継等を行うものに限る。)を図る特定事業者等に対するものであることその他の経済産業省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、当該特定事業者等に対する経営資源を高度に利用する方法に係る指導を伴うことが確実であると見込まれるものとして経済産業省令で定めるもの

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合が特定事業者等に行う投資事業のうち、主に事業承継等を伴う経営力向上を図る特定事業者等への投資であることなど経済産業省令の要件に当たり、経営資源を高度に利用する方法の指導を伴うことが確実と見込まれるものとして経済産業省令で定めるもののことです。

第二条第十三項
12か所で使用

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、次項に規定する業務(以下「経営革新等支援業務」という。)を行う者であって、基本方針に適合すると認められるものを、その申請により、経営革新等支援業務を行う者として認定することができる。

わかりやすく言うと

経営革新や経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源、財務内容などの経営の状況の分析と、その事業の計画の策定や計画に従った事業の実施についての指導と助言を行う業務のことです(第三十一条第二項)。

第三十一条第一項
12か所で使用

同意導入促進基本計画を作成した市町村

第五十二条第一項
12か所で使用

認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行われる社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業

第十条第一項
11か所で使用

独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小企業基盤整備機構」という。)は、社外高度人材活用新事業分野開拓を促進するため、認定新規中小企業者等が認定社外高度人材活用新事業分野開拓事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び認…

わかりやすく言うと

独立行政法人中小企業基盤整備機構を短く呼んだ名前です。

第十二条第一項
11か所で使用

主務大臣は、前条第一項の認定に係る経営力向上計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定経営力向上計画」という。)に従って経営力向上に係る事業(認定経営力向上計画に前条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場…

わかりやすく言うと

特定事業者等が作成し、主務大臣の認定を受けた経営力向上計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。

第十八条第二項
11か所で使用

認定事業継続力強化計画に従って行われる事業継続力強化

第六十条第一項
11か所で使用

中小企業信用保険法第三条の七第一項に規定する海外投資関係保険(以下「海外投資関係保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については…

わかりやすく言うと

信用保証協会が中小企業者の海外直接投資の事業に要する資金で経済産業省令で定めるもの(公害防止などの資金を除きます)の借入れを保証したとき、日本政策金融公庫との間に成り立つ保険です。保険価額の合計は一人二億円(一部の組合は四億円)までで、一定の要件を備えた法人には保証人を求めない保証に限ります。

第十条第二項
10か所で使用

中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については…

わかりやすく言うと

信用保証協会が中小企業者の新たな事業の開拓に要する費用として経済産業省令で定める資金(公害防止などの資金を除きます)の借入れを保証したとき、日本政策金融公庫との間に成り立つ保険です。保険価額の合計は一人二億円(一部の組合は四億円)までで、一定の要件を備えた法人には保証人を求めない保証に限ります。

第十条第三項
10か所で使用

主務大臣は、基本方針に基づき、所管に係る事業分野のうち、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認められる事業分野を指定し、当該事業分野に係る経営力向上に関する指針(以下「事業分野別指針」という。)を定めることができる。

わかりやすく言うと

主務大臣が、基本方針に基づいて、特定事業者等の経営力向上が特に必要と認める事業分野を指定し、その事業分野について定めることができる、経営力向上に関する指針のことです。

第十六条第一項
10か所で使用

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に基づき、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画(以下「導入促進基本計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより経済産業大臣に協議し、その同意を求めることができる。

わかりやすく言うと

市町村(特別区を含みます)が基本方針に基づいて作成し、経済産業大臣に協議して同意を求めることができる、先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画のことです。

第四十九条第一項
10か所で使用

行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等であって、それに基づく地位を被承継等特定事業者等が有する場合において当該地位が承継等特定事業者等に承継されることが経営力向上の円滑化に特に資するものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

法令に基づく行政庁の許可、認可、免許など、自分に利益を与える処分のうち、それに基づく地位が被承継等特定事業者等から承継等特定事業者等に引き継がれることが経営力向上の円滑化に特に役立つものとして、政令で定めるもののことです。

第十七条第四項第一号
9か所で使用

認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業(当該認定経営力向上計画に第十七条第四項第二号に掲げる事項の記載がある場合にあっては、事業承継等事前調査を含む。)

わかりやすく言うと

認定を受けた経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のことです。計画に事業承継等事前調査(事業承継等で得る経営資源について損害のおそれを調べる調査)を記載している場合は、その調査も含みます。

第二十二条第一項
9か所で使用

経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、ソフトウェア業又は情報処理サービス業に属する事業を行う者であって、情報処理に関する高度な知識及び経験を有するもののうち、次項に規定する業務(以下「情報処理支援業務」という。)を行うものであ…

わかりやすく言うと

経営能率を相当程度向上させようとする中小企業等に対して、情報処理の方法(サイバーセキュリティの確保を含みます)についての指導、助言、情報の提供などの支援を行う業務のことです(第四十三条第二項)。

第四十三条第一項
9か所で使用

…第四条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(以下この条及び次条において「新中小強化法」という。)第十四条第一項の承認を受けた同項に規定する経営革新計画とみなす。

わかりやすく言うと

令和三年法律第七十号の第四条によって改正された後の中小企業等経営強化法のことです。

附則第八条第一項
9か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

中小企業者のほか、中小企業者を直接または間接の構成員とする一般社団法人で政令の要件に当たるもの、資本金か出資の総額が政令で定める額以下の会社などの法人、常時使用する従業員の数が政令で定める数以下の会社などの法人と個人のことです。対象となる法人の範囲は政令で定められています。

第二条第二項
8か所で使用

承継等特定事業者等が他の特定事業者等から、事業承継等を行う場合における当該他の特定事業者等

第二条第十二項
8か所で使用

認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業

第二十三条第一項第一号
8か所で使用

主務大臣は、主務省令で定めるところにより、事業分野別指針が定められた事業分野において、次項に規定する業務(以下「事業分野別経営力向上推進業務」という。)を行う者であって、事業分野別指針に適合すると認められるものを、その申請により…

わかりやすく言うと

事業分野別指針が定められた事業分野で、その指針に定められた事項の普及啓発と研修や、経営力向上に関する最新の知見を充実させるための情報の収集、整理、分析と調査研究を行う業務のことです(第三十九条第二項)。

第三十九条第一項
8か所で使用

同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し…

わかりやすく言うと

市町村が作成して経済産業大臣の同意を得た導入促進基本計画(同意導入促進基本計画)に基づいて、先端設備等を導入することです。

第五十二条第一項
8か所で使用

外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、特定事業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つもの

わかりやすく言うと

外国の法令に基づいて設立された法人などの外国の団体(これから設立されるものを含みます)で、特定事業者が経営を実質的に支配していると認められる関係として経済産業省令で定める関係を持つもののことです。

第十四条第一項
7か所で使用

前項の認定を受けた者(以下「認定経営革新等支援機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

わかりやすく言うと

経営革新等支援業務を行う者として主務大臣の認定を受けた者のことで、経営革新や経営力向上を行おうとする中小企業等の経営の状況の分析や、事業の計画の策定と実施についての指導と助言を行います。

第三十一条第二項
7か所で使用

前項の認定を受けた者(以下「認定事業分野別経営力向上推進機関」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。

わかりやすく言うと

事業分野別経営力向上推進業務を行う者として主務大臣の認定を受けた者のことで、その事業分野で、事業分野別指針に定められた事項の普及啓発と研修や、経営力向上に関する情報の収集、整理、分析と調査研究を行います。

第三十九条第二項
7か所で使用

経済産業大臣は、市町村が前条第三項の同意を得た導入促進基本計画(前項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。以下「同意導入促進基本計画」という。)に従って先端設備等の導入の促進を実施していないと認めるときは…

わかりやすく言うと

市町村が作成して経済産業大臣の同意を得た導入促進基本計画(先端設備等の導入の促進に関する基本的な計画)のことです。変更の同意があったときは、変更後のものを指します。

第五十条第二項
7か所で使用

同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入(以下「先端設備等導入」という。)をしようとする中小企業者は、その実施しようとする先端設備等導入に関する計画(以下この条及び次条において「先端設備等導入計画」という。)を作成し…

わかりやすく言うと

中小企業者が作成し、導入する先端設備等の所在地を管轄する、同意導入促進基本計画を作成した市町村に提出して認定を受けることができる、同意導入促進基本計画に基づく先端設備等の導入に関する計画のことです。

第五十二条第一項
7か所で使用

中小企業者であって次の各号のいずれかに該当するもの

わかりやすく言うと

中小企業者のうち、事業を始めてから五年未満の個人、設立から五年未満の会社、または五年以上十年未満の個人や会社で、前年か前事業年度の試験研究費など政令で定める費用の合計額の、政令で定める収入金額に対する割合が政令で定める割合を超えるもののことです。

第二条第三項
6か所で使用

次の各号のいずれかに該当する者

わかりやすく言うと

新規中小企業者のほか、中小企業者等のうち、事業を始めてから五年未満の個人、設立から五年未満の会社、または五年以上十年未満の個人や会社で、プログラムの開発など情報処理の高度な知識や技能を使う経済産業省令で定める業務に就く従業員の割合が、経済産業省令で定める割合を超えるもののことです。

第二条第四項
6か所で使用

特定事業者等が事業承継等(前項第一号から第四号までに掲げる措置及び同項第七号に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。次項、第十七条第四項第一号、第十八条第三項並びに第二十七条第一項及び第二項において同じ。)を行う場合における当該特定事業者等

わかりやすく言うと

特定事業者等が、合併、会社分割、または事業の譲受けによって事業承継等を行う場合の、その特定事業者等のことです。

第二条第十一項
6か所で使用

前項の認定を受けた者(以下「認定情報処理支援機関」という。)は、経営能率の相当程度の向上を行おうとする中小企業等に対する情報処理を行う方法(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバ…

わかりやすく言うと

ソフトウェア業や情報処理サービス業を行い情報処理の高度な知識と経験を持つ者のうち、情報処理支援業務を行う者として経済産業大臣の認定を受けた者のことで、中小企業等に情報処理の方法についての指導や助言などの支援を行います。

第四十三条第二項
6か所で使用

中小企業者は、事業継続力強化に関する計画(以下この条及び次条において「事業継続力強化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その事業継続力強化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

わかりやすく言うと

中小企業者が作成し、経済産業大臣に提出して適当である旨の認定を受けることができる、事業継続力強化(自然災害や事業の基盤の重大な障害に備えて事業を続ける力を強めること)に関する計画のことです。

第五十六条第一項
6か所で使用

複数の中小企業者は、共同で、連携事業継続力強化に関する計画(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等の全部又は一部と共同で連携事業継続力強化を行おうとする場合にあっては、当該複数の中小企業者が当該外国関係法人等と共同で行う連…

わかりやすく言うと

複数の中小企業者が共同で作成し、代表者を定めて経済産業大臣に提出し認定を受けることができる、連携事業継続力強化に関する計画のことです。外国関係法人等と共同で行う場合のものも含みます。

第五十八条第一項
6か所で使用

当該新規中小企業者等の役員及び使用人その他の従業者以外の者であって、新事業活動に有用な高度な知識又は技能を有する者として経済産業省令で定める要件に該当する者

わかりやすく言うと

新規中小企業者等の役員や使用人などの従業者以外の人で、新事業活動に役立つ高度な知識や技能を持つ者として経済産業省令で定める要件に当たる人のことです。

第二条第八項
5か所で使用

設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源

わかりやすく言うと

設備、技術、個人の持つ知識や技能など、事業活動に使われる資源のことです。

第二条第十項
5か所で使用

社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等は、社外高度人材活用新事業分野開拓に関する計画(以下この条及び次条において「社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより…

わかりやすく言うと

社外高度人材活用新事業分野開拓を行おうとする新規中小企業者等が作成し、主務大臣に提出して適当である旨の認定を受けることができる、その開拓に関する計画のことです。

第八条第一項
5か所で使用

…同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、社外高度人材活用新事業分野開拓関連保証(同法第三条第一項、第三条の二…

わかりやすく言うと

中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開拓計画に従って行う事業に必要な資金に係るもののことです(第十条第一項)。

第十条第一項
5か所で使用

事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合は、事業再編投資に関する計画(以下この条及び次条において「事業再編投資計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して…

わかりやすく言うと

事業再編投資を行おうとする投資事業有限責任組合が作成し、経済産業大臣に提出して適当である旨の認定を受けることができる、事業再編投資に関する計画のことです。

第二十条第一項
5か所で使用

第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する経営革新関連保証(以下「経営革新関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第一項及び第三…

わかりやすく言うと

中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、承認を受けた経営革新計画に従って行う経営革新のための事業に必要な資金に係るもののことです(第二十二条第一項)。

第二十二条第二項
5か所で使用

前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた特定…

わかりやすく言うと

中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、認定を受けた経営力向上計画に従って行う事業に必要な資金で経済産業省令で定めるものに係るもので、特例経営力向上関連保証を含みます(第二十二条第一項、第六項)。

第二十二条第六項
5か所で使用

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定事業継続力強化(認定事業継続力強化計画に従って行われる事…

わかりやすく言うと

中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、認定を受けた事業継続力強化計画に従って行う事業継続力強化に必要な資金に係るもののことです(第六十条第一項)。

第六十条第一項
5か所で使用

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、連携事業継続力強化関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定連携事業継続力強化(認定連携事業継続力強化計画に従っ…

わかりやすく言うと

中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、認定を受けた連携事業継続力強化計画に従って行う連携事業継続力強化に必要な資金に係るもののことです(第六十一条第一項)。

第六十一条第一項
5か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際…

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(令和二年法律第五十八号)が施行される日のことです。

附則第二条第一項
5か所で使用

受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二条第四項に規定する委託事業者

わかりやすく言うと

法人では資本金か出資の総額、または常時使用する従業員の数が自分より小さい中小企業者に、個人では従業員の数が自分より小さい中小企業者に、物品の製造や修理、情報成果物の作成、役務の提供、運送などの行為を委託することを業とする者のことです(受託中小企業振興法第二条第四項)。

第三条第二項第四号イ(4)
4か所で使用

中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等

わかりやすく言うと

新株予約権付社債と、これに準ずる社債として経済産業省令で定めるもののことです(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号)。

第五条第一項第二号
4か所で使用

主務大臣は、前条第一項の認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定社外高度人材活用新事業分野開拓計画」という。)に従って社外高度人材活用新事業分野開拓に係る事業が行…

わかりやすく言うと

主務大臣の認定を受けた社外高度人材活用新事業分野開拓計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。

第九条第二項
4か所で使用

前条第一項の認定を受けた投資事業有限責任組合(以下「認定事業再編投資組合」という。)は、当該認定に係る事業再編投資計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

わかりやすく言うと

事業再編投資計画について経済産業大臣の認定を受けた投資事業有限責任組合のことです。

第二十一条第一項
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経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業再編投資計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業再編投資計画」という。)に従って事業再編投資が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

わかりやすく言うと

経済産業大臣の認定を受けた事業再編投資計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。

第二十一条第二項
4か所で使用

前条第一項の認定を受けた中小企業者(以下「認定先端設備等導入事業者」という。)は、当該認定に係る先端設備等導入計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定をした特定市町村の認定を受けなければならない。

わかりやすく言うと

先端設備等導入計画を作成し、同意導入促進基本計画を作成した市町村(特定市町村)の認定を受けた中小企業者のことです。

第五十三条第一項
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特定市町村は、認定先端設備等導入事業者が当該認定に係る先端設備等導入計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定先端設備等導入計画」という。)に従って先端設備等導入を行っていないと認めるときは…

わかりやすく言うと

同意導入促進基本計画を作成した市町村(特定市町村)の認定を受けた先端設備等導入計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。

第五十三条第二項
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…これらの計画の作成のための指針(以下この条において「事業継続力強化計画作成指針」という。)を定めるものとする。

わかりやすく言うと

中小企業者が作る事業継続力強化計画と、複数の中小企業者が共同で作る連携事業継続力強化計画を適確に作成できるよう、経済産業大臣が定める、これらの計画の作成のための指針のことです。

第五十五条第一項
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経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業継続力強化計画」という。)に従って事業継続力強化が行われていないと認めるときは…

わかりやすく言うと

中小企業者が作成し、経済産業大臣の認定を受けた事業継続力強化計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。

第五十七条第二項
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連携事業継続力強化を行う中小企業者(複数の中小企業者がそれぞれの中小企業者の外国関係法人等(外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められ…

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複数の中小企業者が連携して行う事業継続力強化で、それを行う中小企業者(それらと共同で行う外国関係法人等を含みます)以外の事業者のことです(第五十八条第二項第二号)。

第五十八条第二項第二号
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経済産業大臣は、前条第一項の認定に係る連携事業継続力強化計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定連携事業継続力強化計画」という。)に従って連携事業継続力強化が行われていないと認めるときは…

わかりやすく言うと

複数の中小企業者が共同で作成し、経済産業大臣の認定を受けた連携事業継続力強化計画のことで、変更の認定があったときは変更後のものを指します。

第五十九条第二項
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…指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がし…

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令和四年法律第七十六号による改正後のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
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この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか…

わかりやすく言うと

令和四年法律第七十六号による改正前のそれぞれの法律と、それに基づく命令のことです。

附則第二条第一項
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情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラム

わかりやすく言うと

電子計算機に対する指令であって、一つの結果を得られるように組み合わされたもののことです(情報処理の促進に関する法律第二条第二項)。

第二条第四項第四号
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同法第二条第一項に規定する情報処理

わかりやすく言うと

電子計算機を使って、情報について計算、検索などの処理を行うことです(情報処理の促進に関する法律第二条第一項)。

第二条第四項第四号
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新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

第二条第七項
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投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合

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投資事業有限責任組合契約によって成立する、無限責任組合員と有限責任組合員からなる組合のことです(投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項)。

第二条第十三項
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この法律において「事業継続力強化」とは、事業者が、自然災害又は通信その他の事業活動の基盤における重大な障害(以下「自然災害等」という。)の発生が事業活動に与える影響を踏まえて、自然災害等が発生した場合における対応手順の決定…

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自然災害と、通信など事業活動の基盤に生じる重大な障害のことです。

第二条第十五項
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第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務

わかりやすく言うと

経営革新や経営力向上を行おうとする中小企業等の経営資源、財務内容などの経営の状況の分析と、その事業の計画の策定や計画に従った事業の実施についての指導と助言を行う業務のことです(第三十一条第二項)。

第三条第二項第二号ハ(1)
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第三十九条第一項に規定する事業分野別経営力向上推進業務

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事業分野別指針が定められた事業分野で、その指針に定められた事項の普及啓発と研修や、経営力向上に関する最新の知見を充実させるための情報の収集、整理、分析と調査研究を行う業務のことです(第三十九条)。

第三条第二項第二号ハ(4)
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第四十三条第一項に規定する情報処理支援業務

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経営能率を相当程度向上させようとする中小企業等に対して、情報処理の方法(サイバーセキュリティの確保を含みます)についての指導、助言、情報の提供などの支援を行う業務のことです(第四十三条)。

第三条第二項第二号ハ(7)
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前条第一項の認定を受けた新規中小企業者等(第十二条及び第十三条において「認定新規中小企業者等」という。)は、当該認定に係る社外高度人材活用新事業分野開拓計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより…

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社外高度人材活用新事業分野開拓計画について主務大臣の認定を受けた新規中小企業者等のことです。

第九条第一項
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行政庁は、前条第一項の承認に係る経営革新計画(前項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認経営革新計画」という。)に従って経営革新のための事業が行われていないと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

わかりやすく言うと

特定事業者が作成して行政庁の承認を受けた経営革新計画(新事業活動によって経営の相当程度の向上を図るための計画)のことです。変更の承認があったときは、変更後のものを指します。

第十五条第二項
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…法務、財務、税務その他の観点から行う調査(次条第二項及び第二十二条第一項において「事業承継等事前調査」という。)に関する事項

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特定事業者等が事業承継等で取得し、または提供を受けようとする経営資源が、他の経営資源と一体的に使うのに必要な機能などを備えておらず損害が生じるおそれがないかを、法務、財務、税務などの観点から行う調査のことです。

第十七条第四項第二号
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当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者

第二十九条第一項
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普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入(第六十…

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中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、認定を受けた先端設備等導入計画に従って行う先端設備等の導入に必要な資金に係るもののことです(第五十四条第一項)。

第五十四条第一項
3か所で使用

普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、先端設備等導入関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定先端設備等導入計画に従って行われる先端設備等導入(第六十…

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市町村の認定を受けた先端設備等導入計画(変更の認定があったときは変更後のもの)に従って行われる、先端設備等の導入のことです。

第五十四条第一項
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…第三条の規定による改正後の中小企業等経営強化法(次項及び第三項において「新中小強化法」という。)第十三条第一項の認定を受けた経営力向上計画とみなす。

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産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の第三条による改正後の中小企業等経営強化法のことです。

附則第十四条第一項
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第三条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第十三条第一項の認定(旧中小強化法第十四条第一項の変更の認定を含む。)を受けた経営力向上計画は…

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平成三十年法律第二十六号の第三条によって改正される前の中小企業等経営強化法のことです。

附則第十四条第一項
3か所で使用

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第十六条第一項の異分野連携新事業分野開拓計画の認定の申請であって、この法律の施行の際…

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令和二年法律第五十八号の第二条によって改正される前の中小企業等経営強化法のことです。

附則第二条第一項
3か所で使用

第四条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下この条において「旧中小強化法」という。)第二条第十七項に規定する特定補助金等は、新活性化法第二条第十六項に規定する指定補助金等とみなす。

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令和二年法律第六十三号の第四条によって改正される前の中小企業等経営強化法のことです。

附則第四条第一項
3か所で使用

第四条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。次条第一項において同じ。)による改正前の中小企業等経営強化法(次条第一項及び附則第九条第一項において「旧中小強化法」という。)第四条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する…

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産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の第四条(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除きます)による改正前の中小企業等経営強化法のことです。

附則第七条第一項
3か所で使用

前項に規定する日(以下この条において「特定日」という。)までに同項に規定する中小企業者等がした新中小強化法第十七条第一項の認定の申請であって、特定日においてその認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については…

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特定事業者等に当たらない中小企業者等を特定事業者等とみなして経営力向上に関する規定を適用する期間の最後の日である、令和五年三月三十一日のことです。

附則第九条第三項
3か所で使用

…新規中小企業者である会社であってその事業の将来における成長発展を図るために積極的に外部からの投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして経済産業省令で定める要件に該当するもの(次条において「特定新規中小企業者」という。)…

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新規中小企業者である会社のうち、将来の成長発展のために外部から積極的に投資を受けて事業活動を行うことが特に必要かつ適切なものとして、経済産業省令で定める要件に当たるもののことです。

第六条第一項
2か所で使用

商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する施設、設備、機器、装置又はプログラムであって、経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるもの

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商品の生産や販売、役務の提供に使う施設、設備、機器、装置やプログラムで、経営力向上に特に役立つものとして経済産業省令で定めるもののことです。

第十七条第三項
2か所で使用

同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定経営力向上事業に必要な資金のうち経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定めるものに係るもの

わかりやすく言うと

中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、認定を受けた経営力向上計画に従って行う事業に必要な資金で、経営力向上に特に役立つものとして経済産業省令で定めるものに係るもののことです。

第二十二条第一項
2か所で使用

同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認経営革新事業に必要な資金に係るもの

わかりやすく言うと

中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、承認を受けた経営革新計画に従って行う経営革新のための事業に必要な資金に係るもののことです。

第二十二条第一項
2か所で使用

第三条第一項 保険価額の合計額が 中小企業等経営強化法第二十二条第一項に規定する経営力向上関連保証(以下「経営力向上関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ 第三条の二第一項及び…

わかりやすく言うと

中小企業信用保険法の普通保険、無担保保険または特別小口保険の対象となる債務の保証のうち、認定を受けた経営力向上計画に従って行う事業に必要な資金で、経営力向上に特に役立つものとして経済産業省令で定めるものに係るもののことです(第二十二条第一項)。

第二十二条第五項
2か所で使用

前項の規定にかかわらず、経営力向上関連保証のうち認定経営力向上計画(第十七条第五項の規定による記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(第三十条第二項において「特例経営力向上関連保証」という。)を受けた特定…

わかりやすく言うと

経営力向上関連保証のうち、特定事業者の純資産の額が一定以上であることなど経済産業省令の要件を備える旨を記載した認定経営力向上計画に従って行う、事業承継等に必要な資金に係るもののことです。

第二十二条第六項
2か所で使用

食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二条第一項に規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実…

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飲食料品、花きなどの農林水産物、農林水産物を原料や材料として製造・加工したもの(医薬品などを除き、細かな範囲は農林水産省令で定められています)の生産、製造、加工または販売の事業を行う者のことです。

第二十六条第一項第一号
2か所で使用