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5 条

株式会社日本政策金融公庫は、に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。

特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。

特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営革新を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認経営革新事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。以下この項及び第六十三条第一項において同じ。)を行うこと。

特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で経営力向上を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金の借入れに係る債務の保証を行うこと。

前項第一号及び第二号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、の規定によるの中欄に掲げる者に対するの下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。

第一項第三号及び第四号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、の規定によるの下欄に掲げる業務とみなす。

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、又はに規定する業務のほか、承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行う特定事業者(第二条第五項第一号から第四号までに掲げる者に限り、に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうちイに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該特定事業者が承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。

前項の規定により特定事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれの規定によるの中欄に掲げる者に対するの下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又はの業務とみなす。

中小企業基盤整備機構は、経営力向上を促進するため、特定事業者等(第二条第六項第二号に掲げる者に限る。以下この条において同じ。)が認定経営力向上事業を行うために必要とする資金の借入れに係る債務の保証及び特定事業者等(会社に限る。)が当該資金を調達するために発行する社債に係る債務の保証の業務を行う。

中小企業基盤整備機構は、事業再編投資を円滑化するため、認定事業再編投資組合が認定事業再編投資計画に従って事業再編投資を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

食品等(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者によるに規定する食品等をいう。)の生産、製造、加工又は販売の事業を行う者(次号において「食品等製造業者等」という。)が実施する承認経営革新事業又は認定経営力向上事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。

承認経営革新事業又は認定経営力向上事業を実施する食品等製造業者等に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。

前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

に掲げる業務に掲げる業務及び中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号。以下「中小強化法」という。)第二十六条第一項第一号に掲げる業務
に掲げる業務に掲げる業務及び中小強化法第二十六条第一項第一号に掲げる業務
、及び各号に掲げる業務各号に掲げる業務又は中小強化法第二十六条第一項各号に掲げる業務
この節この節若しくは中小強化法
中小強化法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する
中小強化法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する

認定経営力向上計画(事業承継等に係る事項の記載があるものに限る。)に第十七条第四項第一号の特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位が記載されている場合において、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等が行われたときは、承継等特定事業者等は、当該特定許認可等の根拠となる法令の規定にかかわらず、当該特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継する。

承継等特定事業者等は、当該認定経営力向上計画に従って事業承継等を行ったときは、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

主務大臣は、第一項の規定により承継等特定事業者等が特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位を承継した場合において、前項の規定による報告を受けたときは、主務省令で定めるところにより、その報告に係る事項を当該特定許認可等に係る行政庁に通知するものとする。

この法律に定めるもののほか、特定許認可等に基づく地位の承継に関し必要な事項は、政令で定める。

特定事業者が認定経営力向上計画(事業承継等(第二条第十項第九号に掲げる措置に係るものに限る。)に係る事項の記載があるものに限る。)に従って当該認定の日から二月を経過する日までに当該認定に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における及びの適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。