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1 条

第四条

この法律の施行の際現に各号及びの規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構が整備又は賃貸若しくは管理を行っている工場、事業場又は施設に係る独立行政法人中小企業基盤整備機構の業務については、の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。