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1 条

第二十八条(中心市街地の活性化に関する法律等の一部改正に伴う経過措置)

の規定によりの規定による指定を受けたものとみなされた旧機構は、各号に掲げる業務及び旧債務保証業務等のほか、次の各号に掲げる規定により施行日前に旧機構が締結した債務保証契約に係る当該各号に定める規定に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「旧特例債務保証業務等」という。)を行うものとする。この場合において、旧特例債務保証業務等は、新食品等流通法の適用については、に掲げる業務及びこれに附帯する業務とみなす。

略

の規定による改正前の(に係る部分に限る。)