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1 条

第六条(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

この法律の施行前に独立行政法人日本貿易保険がの規定による改正前の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下この条において「旧新事業促進法」という。)(の規定による改正前のの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりこの法律による改正前のに規定する海外事業資金貸付(以下この条並びに及びにおいて「旧海外事業資金貸付」という。)とみなされたに規定する海外経営革新資金貸付又はの規定により旧海外事業資金貸付とみなされたに規定する海外異分野連携新事業分野開拓資金貸付について引き受けた海外事業資金貸付保険及びこの法律の施行前に成立したその海外事業資金貸付保険の再保険の保険関係については、なお従前の例による。