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1 条

第三条(旧法の規定による承認を受けた経営基盤強化計画)

の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画とみなす。