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1 条

第二条(旧法の規定による承認を受けた経営革新計画)

この法律による改正前の中小企業経営革新支援法(以下「旧法」という。)の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画(の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(以下「新法」という。)の規定により行政庁の承認を受けた経営革新計画とみなす。