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営業秘密に関する罪の犯罪行為によって生じた財産や得た財産、その報酬として得た財産は没収でき、没収できないときや没収が相当でないときは、その価額を追徴できます。裁判所は、検察官の請求により、または職権で、没収できる財産の処分を禁止する没収保全命令や、被告人の財産の処分を禁止する追徴保全命令を出せます。公訴が提起される前でも、裁判官が請求により同じ処分をする…

…は1万円未満に下げることができます)、拘留(1日以上30日未満)、科料(1000円以上1万円未満)で、これに付加刑として没収を科すことがあります。死刑は、刑事施設内で絞首して執行します。

第2条第1項(撮影)または第6条第1項(送信された影像の記録)の罪の犯罪行為によって生じた物を複写した物は、没収することができます。私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(平成26年法律第126号)第3条第1項から第3…

主刑に付け加えてだけ言い渡すことのできる刑(付加刑)で(刑法第九条)、犯罪に関わる物を没収するものです。没収できるのは、犯罪行為を組成した物、犯罪行為に使い、又は使おうとした物、犯罪行為によって生じ、若しくは得た物又は犯罪行為の報酬として得た物、及びその対価として得た物です(同法第十九条…

刑法第9条・第19条・第19条の2・第20条を参考にAIが作成。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

同じ事件で、課徴金の審判を受ける人(被審人)に対し刑事裁判で没収を命じられた財産に相当する額、又は追徴を命じられた財産の価額に相当する額のことで、両方が命じられたときはその合計額です。対象は、一定の罪の犯罪行為により得た財産やその対価などです(第百九十八条の二第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

不正取引、風説の流布、相場操縦、インサイダー取引などの罪の犯罪行為で得た財産やその対価など(第百九十八条の二第一項)と、損失の補塡などを自ら求めた顧客の罪で犯人や事情を知る第三者が受けた財産上の利益(第二百条の二)のうち、没収すべきもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の略称です。混和した財産の没収などを定めたその第十四条と第十五条の規定が、この法律の第二十一条第十三項による没収に準用されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

第六十三条の二の二の罪(準用される金融商品取引法第三十九条第二項の違反)で犯人や事情を知った第三者が受けた利益として没収されるべき財産のうち、不動産や動産以外のもの(債権等)が、被告人以外の者のものである場合の、その者のことです。

銀行法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

一定の罪の犯罪行為により得た財産など、第百九十八条の二第一項又は第二百条の二により没収すべき財産(不法財産)が、それ以外の財産と混ざり合ったことによってできた財産のことです。

条文

  • 第一項

    次に掲げる物は、没収することができる。

  • 第二項

    没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。

  • 第一項

    第七十条第一項第一号、第七十四条、第七十四条の二又は第七十四条の四の犯罪行為の用に供した船舶等又は車両で、犯人の所有又は占有に係るものは、没収する。ただし、その船舶等又は車両が犯人以外の者の所有に係り、かつ、その者が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • 第一項

    裁判所は、第二十一条第一項、第二項、第四項(第四号を除く。)、第五項及び第六項の罪に係る被告事件に関し、同条第十三項の規定により没収することができる財産に当たると思料するに足りる相当な理由があり、かつ、当該財産を没収するため必要があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、没収保全命令を発して、当該財産につき、その処分を禁止することができる。

  • 第二項

    裁判所は、地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産について没収保全命令を発した場合又は発しようとする場合において、当該権利が没収により消滅すると思料するに足りる相当な理由がある場合であって当該財産を没収するため必要があると認めるとき、又は当該権利が仮装のものであると思料するに足りる相当の理由があると認めるときは、検察官の請求により、又は職権で、附帯保全命令を別に発して、当該権利の処分を禁止することができる。

  • 第四項

    前三項に定めるもののほか、これらの規定による処分については、組織的犯罪処罰法第四章第一節及び第三節の規定による没収保全命令及び附帯保全命令による処分の禁止の例による。

ほか1か所にも一致

  • 第一項

    第百九十八条の二第一項の規定による没収は、不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属しない場合に限る。ただし、犯人以外の者が、犯罪の後情を知つて当該不法財産又は混和財産を取得した場…該契約に係る債務の履行として提供されたものを収受した場合を除く。)は、当該不法財産又は混和財産が犯人以外の者に帰属する場合であつても、これを没収することができる。

  • 第二項

    地上権、抵当権その他の権利がその上に存在する財産を第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収する場合において、犯人以外の者が犯罪の前に当該権利を取得したとき、又は犯人以外の者が犯罪の後情を知らないで当該権利を取得したときは、これを存続させるものとする。

  • 第一項

    第九百六十七条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

  • 第一項

    第六十三条の二の三第一項の規定により没収すべき財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。次条及び第七十条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

  • 第三項

    金融商品取引法第二百九条の四第三項から第五項まで(第三者の財産の没収手続等)の規定は、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、第六十三条の二の三第二項において準用する同法第二百九条の三第二項(没収の要件等)の規定により当該権利を存続させるべきときについて準用する。この場合において、同法第二百九条の四第三項及び第四項中「前条第二項」とあるのは、「銀行法第六十三条の二の三第二項において準用する前条第二項」と読み替えるものとする。

  • 第四項

    第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

ほか2か所にも一致

  • 第一項

    併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。

  • 第二項

    二個以上の没収は、併科する。

  • 第一項

    第二十一条第十三項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産であって当該裁判を受けた者が有するものを没収する確定裁判の執行に係る共助の要請にあっては、当該確定裁判は、この法律による共助の実施については、その者から当該財産の価額を追徴する確定裁判とみなす。

  • 第二項

    前項の規定は、第二十一条第十三項各号に掲げる財産に代えて、その価額が当該財産の価額に相当する財産を没収するための保全に係る共助の要請について準用する。

  • 第三項

    地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収する場合において、前条第二項の規定により当該権利を存続させるときは、裁判所は、没収の言渡しと同時に、その旨を宣告しなければならない。

  • 第五項

    前項の裁判があつたときは、刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)に定める処分された没収物に係る補償の例により、補償を行う。

  • 第六項

    第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

ほか4か所にも一致

  • 第一項

    金融商品取引法第二百九条の五第一項(没収された債権等の処分等)の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収された債権等について、同法第二百九条の五第二項の規定は第六十三条の二の二の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときについて、同法第二百九条の六(没収の裁判に基づく登記等)の規定は権利の移転について登記又は登録を要する財産を第六十三条の二の二の罪に関し没収する裁判に基づき権利の移転の登記又は登録を関係機関に嘱託する場合について、それぞれ準用する。

  • 第一項

    拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。

  • 第四項

    前三項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

  • 第一項

    次に掲げる物は、没収することができる。

  • 第二項

    前項の規定による没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って保有するに至ったものであるときは、これを没収することができる。

  • 第一項

    第八十一条第一項又は前条第一項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

  • 第一項

    第二十一条第十三項各号に掲げる財産である債権等(不動産及び動産以外の財産をいう。第三十四条において同じ。)が被告人以外の者(以下この条において「第三者」という。)に帰属する場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときは、没収の裁判をすることができない。

  • 第二項

    第二十一条第十三項の規定により、地上権、抵当権その他の第三者の権利がその上に存在する財産を没収しようとする場合において、当該第三者が被告事件の手続への参加を許されていないときも、前項と同様とする。

  • 第四項

    第一項及び第二項に規定する財産の没収に関する手続については、この法律に特別の定めがあるもののほか、刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法(昭和三十八年法律第百三十八号)の規定を準用する。

ほか2か所にも一致

  • 第三項

    第一項の場合において、犯人又は情を知った第三者が受けた財産上の利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

  • 第一項

    第百九十八条の二第一項又は第二百条の二の規定により没収すべき財産(以下この条、次条第一項及び第二百九条の四第一項において「不法財産」という。)が不法財産以外の財産と混和した場合において、当該不法財産を没収すべきときは、当該混和により生じた財産(次項及び次条第一項において「混和財産」という。)のうち当該不法財産(当該混和に係る部分に限る。)の額又は数量に相当する部分を没収することができる。

  • 第六項

    前各項の場合において、犯人又は法人である破産管財人若しくは保全管理人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

  • 第一項

    犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

  • 第一項

    第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収された債権等は、検察官がこれを処分しなければならない。

  • 第二項

    第百九十七条第一項第五号若しくは第六号若しくは第二項、第百九十七条の二第一項第十三号又は第二百条第十四号の罪に関し没収すべき債権の没収の裁判が確定したときは、検察官は、当該債権の債務者に対し没収の裁判の裁判書の抄本を送付してその旨を通知するものとする。