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用語

平成二十四年機能強化法附則第四十六条第一項に規定する特定四分の三未満短時間労働者であり、かつ、健康保険の被保険者(標準報酬月額等級のうち第一級から第九級までに該当する者に限る。)であるもの

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第六十二号の附則第四十六条第一項の特定四分の三未満短時間労働者(労働時間か日数が通常の労働者の四分の三未満の短時間労働者のうち一定の人)で、健康保険の被保険者であり、標準報酬月額等級が第一級から第九級まで(政令で等級が加えられたときは政令で定める等級まで)の人のことです。

同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額

わかりやすく言うと

厚生年金基金の加入員だった期間がある人の附則第十三条の四第三項の老齢厚生年金で、総報酬月額相当額と、基金に加入しなかった場合の老齢厚生年金の額の十二分の一との合計から支給停止調整額を引いた額の二分の一を十二倍した額です(附則第十三条の六第二項)。

附則第二十一条第一項に規定する清算型納付計画

わかりやすく言うと

清算型基金(事業の継続が著しく困難などとして厚生労働大臣が指定した存続厚生年金基金)とその設立事業所の事業主が、責任準備金相当額のうち自分が納めるべき額について作る納付の計画のことです(附則第二十一条第一項)。

高齢者の医療の確保に関する法律附則第七条第一項に規定する病床転換支援金

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律の附則第七条第一項により、保険者から年度ごとに徴収される支援金です。都道府県が行う病床転換助成事業(病院などの病床の転換に要する費用を助成する事業)に対して交付される病床転換助成交付金に充てられます。

附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によ…

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法附則第四十三条により厚生年金保険の被保険者となった人です。施行日の前日に改正前の厚生年金保険法第十五条第一項による被保険者だった人で、その規定が引き続き効力を持つとされた人と、附則第四十三条第二項か第五項により厚生労働大臣に申し出て被保険者となった人を指します。

消費税法第四十三条第一項に規定する中間申告対象期間が同項の規定により一の課税期間とみなされる場合における当該中間申告対象期間

わかりやすく言うと

中間申告書を出さなければならない事業者が、中間申告の対象となる一月・三月・六月の期間を一つの課税期間とみなし、その期間の取引をもとに税額を計算する場合の、その期間のことです(第四十二条、第四十三条第一項)。平成二十四年法律第六十八号の附則で使われる言葉です。

所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下附則第五十一条の三までにおいて「二十七年改正法」という。)附則第三十八条第一項ただし書に規定する登録国外事業者

わかりやすく言うと

電気通信利用役務の提供(事業者向けのものを除く)を行い又は行おうとする国外事業者で、納税義務を免除されていないものが、平成二十七年法律第九号附則第三十九条第一項により国税庁長官の登録を受けたもののことです。

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人

わかりやすく言うと

経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立され旧情報通信産業特別地区の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人と、経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立され旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人に当たる内国法人です。

同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度

わかりやすく言うと

その市町村の区域に市街化区域と市街化調整区域の区分に関する都市計画が定められたことなど、政令で定める事由が生じた日の翌年の一月一日(その日が一月一日ならその日)を賦課期日とする年度のことです(附則第十九条の三第三項)。

同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人

同項の規定の適用を受けて同条の承認を受ける前条第三項に規定する他の内国法人

わかりやすく言うと

附則第三条第一項の適用を受けて連結納税の承認を受ける、同条第三項でいう他の内国法人、つまりその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人のことです。

金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引業者等

わかりやすく言うと

平成十八年法律第六十五号の附則でいう、この法律の第二十九条の登録を受けた金融商品取引業者と、第三十三条の二の登録を受けた銀行、協同組織金融機関などの登録金融機関をまとめた呼び名です(第三十四条)。

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合員期間

附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法の施行日の前日に、改正前の船員保険法第二十条により船員保険の被保険者だった人のうち、同改正法附則第四十四条第一項により施行日に厚生年金保険の被保険者となった人のことです。

当該内国法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度において当該内国法人との間に当該内国法人による新法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定す…

わかりやすく言うと

附則第三条第一項の適用を受けて連結納税の承認を受ける内国法人の最初の連結事業年度に、その内国法人による完全支配関係を持つことになった他の内国法人のことです。

平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額

平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額

附則第十四条第一項第二号(昭和40年分の予定納税基準額の計算の特例)に規定する課税総所得金額等

わかりやすく言うと

昭和四十年分の予定納税基準額を計算する基礎となる、昭和三十九年分の課税総所得金額です。変動所得などの税額計算の特例を選んだ場合は調整所得金額とし、譲渡所得や一時所得、雑所得などは除いて計算します(附則第十四条第一項第二号)。

改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていなかった外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていたもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。

附則第四条第二項に規定する経過措置工事及び附則第十九条第二項に規定する経過措置工事

わかりやすく言うと

個人が平成二十一年中、法人が平成二十年四月一日から翌年三月三十一日までに始まる事業年度中に着手した請負工事(期間中に引き渡すものを除く)です。期末に改正後の長期大規模工事に当たるもの(改正前から当たるもの、政令で定める進行割合の低いものを除く)のいずれかを工事進行基準で経理しない場合に限ります。