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用語

第八十五条第二項の規定により一の種類の運転免許について同条第一項の表の区分に従い運転することができる自動車等(以下「免許自動車等」という。)を運転することがで…

わかりやすく言うと

ある種類の運転免許で運転できる自動車等(第八十五条第一項の表の区分によるもの)を、第八十五条第二項によって運転することができる他の種類の運転免許のことです。仮運転免許は含みません。

電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信

わかりやすく言うと

有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。

当該信用格付業者の子法人、当該信用格付業者を子法人とする法人又は当該信用格付業者を子法人とする法人の子法人(当該信用格付業者を除く。)であつて、信用格付の付与又は提供若しくは閲覧に供する行為を業として…

わかりやすく言うと

信用格付業者の子法人、その信用格付業者を子法人とする法人、又はその法人の子法人(信用格付業者自身を除きます)のうち、信用格付の付与や提供・閲覧に供する行為を業として行う法人のことです。子法人の意味は第六十六条の四十五第二項にあります。

委託金融商品取引所又はその子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この章において同じ。)の取締役、理事若しくは執行役又は支配人そ…

わかりやすく言うと

自主規制法人の理事のうち、委託金融商品取引所(自主規制業務を委託した金融商品取引所)やその子会社の取締役、理事、執行役、支配人その他の使用人でなく、過去にもそうでなかった者から選ばれた理事です。理事の過半数は外部理事でなければなりません。

会社法第二条第五号に規定する公開会社

わかりやすく言うと

発行する株式の全部又は一部について、譲渡で株式を取得するには会社の承認が必要だという定款の定めを設けていない株式会社のことです(会社法第二条第五号)。

銀行又は前項第二号から第十号までに掲げる会社の営む業務に従属する業務として内閣府令で定めるもの

わかりやすく言うと

銀行や、第十六条の二第一項第二号から第十号までの会社(長期信用銀行、証券専門会社、保険会社、信託専門会社、銀行業や保険業などを営む外国の会社など)の業務に従属する業務として、内閣府令で定めるものです。銀行が子会社にできる会社の範囲を定める第十六条の二第一項で使う言葉です。

第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問

わかりやすく言うと

この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。

民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録された…

わかりやすく言うと

裁判所が決定について作成する電磁的記録で、民事訴訟法の電子判決書の作成とファイルへの記録の規定を準用して作られ、裁判所のコンピュータのファイルに記録されたものをいいます。秘密保持命令では、これを命令を受けた者に送達します。

同項に規定する財産目録等

わかりやすく言うと

清算中の株式会社の清算人が就任後に会社の財産の状況を調べて作る、解散などにより清算をすることになった日の時点の財産目録と貸借対照表のことです(第四百九十二条第一項)。

第五百四十二条第一項に規定する対象役員等

わかりやすく言うと

特別清算で責任を問われうる、発起人、設立時取締役、設立時監査役、役員等(取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人)、清算人のことです(第五百四十二条第一項)。

第七百三十七条第二項に規定する決議執行者

わかりやすく言うと

社債権者集会の決議によって、社債管理者や代表社債権者などとは別に、その決議を実行する者として定められた者のことです(第七百三十七条第一項ただし書・第二項)。

同項に規定する財務諸表等

わかりやすく言うと

法務大臣の登録を受けて電子公告の調査を行う調査機関が、事業年度ごとに作る財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書のことです。紙の代わりに電磁的記録で作ったものも含みます(第九百五十一条第一項)。

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下この章において「入管特例法」という。)に定める特別永住者

わかりやすく言うと

入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)が定める特別永住者のことで、平和条約国籍離脱者やその子孫のうち、入管特例法により特別永住者として日本で永住できる人です。

同条第一号に規定する労働者派遣

わかりやすく言うと

自分が雇う労働者を、その雇用関係のまま他人の指揮命令を受けてその他人のために働かせることです。その他人に雇わせる約束をしてするものは含みません(労働者派遣法第二条第一号)。

第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出

わかりやすく言うと

被収容者が、自分に対する入国者収容所長等の措置その他自分が受けた処遇について、法務大臣、実地監査を行う監査官又は入国者収容所長等に対してする苦情の申出のことです(第五十五条の七十七から第五十五条の七十九まで)。

第五十四条の七において準用する同法第七百三十七条第二項に規定する決議執行者

わかりやすく言うと

社会医療法人債権者集会の決議を実行する人として、その集会の決議で別に定められた人のことです(第五十四条の七で準用する会社法第七百三十七条)。

同法第三十条の六第二項(納期限の延長)に規定する特例申告者

わかりやすく言うと

酒類を保税地域から引き取ろうとする人のうち、その酒類について関税法の特例申告(特例申告書を出して行う関税の納付に関する申告)をする人のことです(酒税法第三十条の六第二項)。

同法第百二十九条第一項に規定する換価代金等

わかりやすく言うと

国税徴収法第百二十九条第一項でいう換価代金等、つまり差し押さえた財産などの売却代金や、有価証券、債権、無体財産権等の差押えで第三債務者などから給付を受けた金銭などのことです。

預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項各号に掲げる者及び農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合

わかりやすく言うと

預金保険法の金融機関(銀行、長期信用銀行、信用金庫、信用協同組合、労働金庫、株式会社商工組合中央金庫など)と、農水産業協同組合貯金保険法の農水産業協同組合(一定の事業を行う農業協同組合、漁業協同組合、農林中央金庫など)のことです。

法人税法第二条第七号に規定する協同組合等

わかりやすく言うと

法人税法の別表第三に掲げる法人のことで、農業協同組合、漁業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫などがこれにあたります。