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用語
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信
わかりやすく言うと
有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることです(電気通信事業法第二条第一号)。
第二十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類その他の物件の提出の命令、立入検査又は質問
わかりやすく言うと
この法律の施行に必要なときに、内閣総理大臣が事業者やその事業に関係のある事業者に対して行う、報告の求め、帳簿書類などの提出の命令、職員による事務所などへの立入検査、関係者への質問のことです(第二十五条第一項)。
第五十五条の七十七第一項、第五十五条の七十八第一項又は前条第一項の苦情の申出
わかりやすく言うと
被収容者が、自分に対する入国者収容所長等の措置その他自分が受けた処遇について、法務大臣、実地監査を行う監査官又は入国者収容所長等に対してする苦情の申出のことです(第五十五条の七十七から第五十五条の七十九まで)。