条文、法令、用語を検索します
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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十四年法律第六十八号)が施行される日のことです。
この附則が属する改正法(平成二十九年法律第四十四号)が施行される日のことです。
平成十六年四月一日のことで、平成十六年法律第十七号の附則で使う呼び名です。
平成十五年法律第九号の第一条によって改正される前の地方税法のことです。
令和五年法律第一号の附則第一条第一号に掲げる規定が施行される日、つまり令和六年一月一日のことです。
信託法(平成十八年法律第百八号)が施行された日のことです。
全国健康保険協会のことです。平成十八年法律第八十三号の附則のこの条で、厚生労働大臣がその理事長と監事になる人を指名することとされています。
昭和六十二年法律第九十六号の第二条によって改正された後の所得税法のことです。
この附則が属する改正法(昭和六十年法律第三十四号)が施行される日のことです。
平成二十四年法律第六十九号の第二条によって改正された後の地方税法のことです。
平成三年法律第七十三号によって改正された後の消費税法のことです。
地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十七号)第一条による改正前の地方税法のことです。
昭和四十二年法律第二十号によって改正された後の所得税法のことです。
平成二十四年法律第十七号の「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律」のことです。
平成九年四月一日のことで、平成六年法律第百九号の第三条による改正後の消費税法が、同日以後の資産の譲渡等などに適用され始める日です。
令和五年十月一日のことです。平成二十八年法律第十五号の第五条による消費税法の改正のうち、附則第一条第九号に挙げられた部分などが施行された日です。
平成二十九年法律第四十四号によって改正された後の民法のことです。
平成二十年法律第七十四号の第三条によって改正された後の割賦販売法のことです。
平成二十四年法律第六十八号の「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」のことです。
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
長い語句をくり返さないよう「以下「〇〇」という」の形で導入される呼び名。
労働基準法第9条・附則、参議院法制局「法令における用語の定義」を参考にAIが作成。
出典
用語と定義・やさしい解説
e-Govの条文から本サイトが集計
読み
本サイトがAIで作成
法令名
e-Gov 法令検索
用語と定義
やさしい解説