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用語

高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画

わかりやすく言うと

医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を進めるために、厚生労働大臣が六年ごとに、六年を一期として定める国の計画のことです(第八条第一項)。

こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策

わかりやすく言うと

令和五年十二月二十二日に閣議で決定されたこども未来戦略に、加速化プランで実施する具体的な施策として書かれた施策のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条第二項と第四十八条で使われます。

新法第七十二条の八十の三に規定する電気通信利用役務の提供

わかりやすく言うと

国外事業者が国内で行う、電気通信回線を介した著作物の提供などの役務の提供です。他人の通信を媒介するもの、他の取引に付随して行われるもの、受け手が通常事業者に限られるものは除きます(令和六年法律第四号による改正後の第七十二条の八十の三)。

同号に規定する分割等前三年内事業年度

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号の附則で使われる言葉で、適格分割や適格現物出資の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した、分割法人や現物出資法人の各事業年度のことです(改正後の第六十九条第九項第二号)。

同項に規定する株式等に係る譲渡所得等

わかりやすく言うと

平成十一年の改正法(平成十一年法律第九号)による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一第一項に定める株式等に係る譲渡所得等のことです。施行日前に行った上場株式等の譲渡によるものは、改正前の取扱いによります。

同号に規定する分割等前十年内事業年度

わかりやすく言うと

適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(残余財産の全部の分配を除く)の日を含む事業年度の開始の日前十年以内に開始した、分割法人等の各事業年度のことです(令和二年法律第八号による改正後の第六十六条の八第五項第二号)。

第二条の規定による改正後の確定給付企業年金法

わかりやすく言うと

平成二十五年法律第六十三号の附則で使う呼び名で、その法律の第二条で改正された後の確定給付企業年金法のことです。

高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項の都道府県医療費適正化計画、つまり都道府県が医療費適正化基本方針に沿って、六年ごとに六年を一期として定める、その都道府県で医療費適正化を進めるための計画のことです。

同条第二項に規定する旧国民年金法による年金たる給付

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の第一条で改正される前の国民年金法による年金の給付のことです。昭和六十年法律第三十四号の附則第三十一条第一項によりなお効力があるとされたその改正前の規定によって支給される年金も含みます(昭和六十年法律第三十四号附則第十一条第二項)。

地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号。以下この項及び第七十二条の十三第五項において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する旧恒久的施設を有していた外国法人

わかりやすく言うと

平成三十年法律第三号の附則第一条第三号の規定が施行される日の前日に、改正前の地方税法による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていた外国法人で、改正後の地方税法第七十二条第五号の恒久的施設にあたるものは持っていなかったもののことです。

同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額

わかりやすく言うと

平成二十年法律第二十三号による改正後の第八条の四第一項前段で、上場株式等の配当等に係る配当所得について所得税をかける対象とされた金額のことです。平成二十一年から平成二十五年までに支払を受けるべきものについては、この金額の百分の七が所得税の額とされました。

同条第一項に規定する銀行持株会社に係る信用供与等限度額

わかりやすく言うと

平成十年法律第百七号による改正後の銀行法で定められた、銀行持株会社とその子会社等が同じ相手に合算して行うことができる信用の供与等の上限額のことです。

同条第一項に規定する旧厚生年金保険法による年金たる保険給付

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号で改正される前の厚生年金保険法による年金たる保険給付のことで、昭和六十年法律第三十四号の附則第五十六条第一項のとおり、附則第六十三条第一項でなお効力があるとされた規定によるものと、附則第八十七条第二項で政府が支給するとされたものを含みます。

同条に規定する取得

わかりやすく言うと

中小事業者等が先端設備等に該当する家屋や機械などの特例対象資産を取得する場合の取得で、事業の用に供されたことのないものの取得に限ります(令和三年法律第七号の第一条による改正後の地方税法附則第六十四条)。

新長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、長期信用銀行を子会社とする持株会社のうち、長期信用銀行法の規定による認可を受けて設立されたもの、または認可を受けているもののことです。

附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のもの

わかりやすく言うと

昭和四十二年法律第二十四号による改正後の租税特別措置法のうち、第三十一条や第三十三条などの改正規定が、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日に施行された後のもののことです。

酒税法(昭和二十八年法律第六号)第三条第七号に規定する清酒

わかりやすく言うと

酒税法で定める清酒のことで、米、米こうじ、水などを原料として発酵させてこしたものなどで、アルコール分が二十二度未満のものです(令和五年当時の酒税法第三条第七号)。この項などでは、その他の発泡性酒類に当たるものは除かれます。

旧法第四百二十三条第一項に規定する役員等

わかりやすく言うと

令和元年法律第七十号による改正前の会社法の第四百二十三条第一項が定めていた役員等のことです。その改正前の条文の中身はここでは示されていませんが、今の第四百二十三条第一項は、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人を役員等としています。

すべての市町村の前号に規定する合算額(次項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)の合算額をすべての市町村の一般被保険者に係る療養の給付に要する費用の額並びに特定療養費及び療…

わかりやすく言うと

平成二年度の国庫負担金の計算に使う率で、全ての市町村の、平成二年法律第三十一号による改正後の第七十条第一項第一号に定める合算額(同条第二項が適用されるときはそれによる額)の合計を、全ての市町村の一般被保険者の療養の給付の費用の額と、特定療養費・療養費の対象となる療養の費用の額の合計で割った率です。

地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第二条の規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十三条第一項第十四号に規定する利子等