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用語
高齢者の医療の確保に関する法律第八条第一項に規定する全国医療費適正化計画
わかりやすく言うと
医療に要する費用の適正化(医療費適正化)を進めるために、厚生労働大臣が六年ごとに、六年を一期として定める国の計画のことです(第八条第一項)。
こども未来戦略に「「加速化プラン」において実施する具体的な施策」として記載された施策
わかりやすく言うと
令和五年十二月二十二日に閣議で決定されたこども未来戦略に、加速化プランで実施する具体的な施策として書かれた施策のことです。令和六年法律第四十七号の附則第四十七条第二項と第四十八条で使われます。
高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画
わかりやすく言うと
高齢者の医療の確保に関する法律第九条第一項の都道府県医療費適正化計画、つまり都道府県が医療費適正化基本方針に沿って、六年ごとに六年を一期として定める、その都道府県で医療費適正化を進めるための計画のことです。
附則第一条ただし書に規定する改正規定の施行後のもの
わかりやすく言うと
昭和四十二年法律第二十四号による改正後の租税特別措置法のうち、第三十一条や第三十三条などの改正規定が、土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)の施行の日に施行された後のもののことです。