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用語

会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等

わかりやすく言うと

会社法第二条第十二号の指名委員会等のことで、指名委員会、監査委員会及び報酬委員会の三つの委員会をいいます。

プログラム(電子計算機(入出力装置を含む。この項及び第九十九条の三第一項第一号を除き、以下同じ。)に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。…

わかりやすく言うと

プログラムで自動車を自動的に運行させる装置で、運行時の状態と周囲の状況を検知するセンサーと情報処理用の電子計算機・プログラムが主な構成要素です。国土交通大臣が装置ごとに付ける条件で使う場合に運行する者の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代替し、作動状態の確認に必要な情報の記録装置を備えます。

電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権

わかりやすく言うと

電子記録債権法に定める、発生や譲渡に電子記録が必要とされる金銭債権のことです。このうち流通性などから有価証券とみなす必要があるとして政令で定めるものは、有価証券とみなされます。

市町村が計画期間中に前項第一号の規定により交付を受けた額

わかりやすく言うと

市町村が、市町村介護保険事業計画の計画期間中に、都道府県の財政安定化基金から第百四十七条第一項第一号の交付(保険料の収納が予定に足りず、収入も費用に足りないと見込まれる市町村への交付)を受けた額のことです。

戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第一項第二号に規定する氏名の振り仮名

わかりやすく言うと

戸籍法第十三条第一項第二号に定める氏名の振り仮名のことで、氏と名に使われている文字の読み方を示す文字です。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所

わかりやすく言うと

金融商品取引法で定める、内閣総理大臣の免許を受けて金融商品市場を開設する金融商品会員制法人または株式会社のことです。

第一号被保険者、第二号被保険者又は第三号被保険者のいずれであるかの区別

わかりやすく言うと

国民年金の被保険者が、第一号、第二号、第三号被保険者のどれに当たるかの区別です。第二号は厚生年金保険の被保険者、第三号は主にその収入で生計を維持する配偶者のうち一定の人、第一号は日本国内に住む二十歳以上六十歳未満でそのどちらでもない人のうち一定の人です(第七条第一項)。

期限内申告書(次条第一項ただし書又は第九項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。第五項第二号において同じ。)の提出に基づき第三十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額(これらの申告書に…

わかりやすく言うと

期限内申告書(第六十六条第一項ただし書又は第九項により無申告加算税がかからない期限後申告書を含みます)に基づいて納める税額です。外国税額控除の額や中間納付額など第三項第二号イからホまでの金額があれば加え、所得税や消費税など一定の税で申告書に記載した還付金に当たる税額があれば差し引きます。

同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人

わかりやすく言うと

会社分割で資産や負債を受け継いだ法人、現物出資を受けた法人、現物分配を受けた法人、または完全支配関係のある法人から譲渡損益調整資産を譲り受けた法人のことです(法人税法の定義によります)。

同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十一第二項に規定する譲受法人

わかりやすく言うと

分割で分割法人から資産や負債を受けた法人、現物出資や現物分配で資産を受けた法人、法人税法第六十一条の十一の譲渡損益調整資産の譲渡を受けた法人(譲受法人)をまとめた呼び名です。

同項第三号に規定する事業用固定資産

わかりやすく言うと

土地と土地の上にある権利を除いた、固定資産その他これに準ずる政令で定める資産のことです(所得税法第七十条の二第四項第三号)。

同法第十二条第四項第一号に規定する退職年金等信託

わかりやすく言うと

確定給付年金資産管理運用契約、確定拠出年金資産管理契約、勤労者財産形成給付契約など、退職年金に関する一定の契約に係る信託のことです(法人税法第十二条第四項第一号)。

同号ロに掲げる通知

わかりやすく言うと

地方税法やそれに基づく命令・条例・規則の規定に基づいて、行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)が行う通知のことです。書面等に記載された事項などを閲覧させたり記録させたりすることも含みます。

第一号企業単独型技能実習、第二号企業単独型技能実習若しくは第三号企業単独型技能実習又は第一号団体監理型技能実習、第二号団体監理型技能実習若しくは第三号団体監理型技能実習の区分

わかりやすく言うと

技能実習が企業単独型か団体監理型か、またそれぞれ第一号から第三号のどれに当たるかの区分です。第一号は技能等の修得、第二号は第一号を修了した人の習熟、第三号は第二号を修了した人の熟達のためのものです(第二条)。

同法第四条第二項第十二号に規定する適格機関投資家私募のうち財務省令で定める者のみを相手方として行うもの

わかりやすく言うと

新たに発行される投資信託の受益証券の取得の勧誘で、適格機関投資家(投資の専門的知識と経験を持つ者として内閣府令で定める者)だけを相手方とする政令で定める場合のうち、さらに財務省令で定める者だけを相手方として行うものです。

…古い事業年度開始の日からその現物出資の日までの期間内のいずれかの時において、居住者(第二条第一項第一号の二に規定する居住者をいう。以下この号において同じ。)、内国法人及び特殊関係非居住者(居住者又は内国法人と政令で定める特殊の関係のある同項…

わかりやすく言うと

現物出資の日を含む事業年度の開始前二年以内に始まった最も古い事業年度の開始日から現物出資の日までのいずれかの時に、居住者、内国法人と特殊関係非居住者が発行済株式等の百分の五十を超えて持っていた外国法人で、特定軽課税外国法人(税負担が著しく低い外国法人として政令で定めるもの)に当たるものです。

前条の規定により同条第一項に規定する小規模宅地等として選択がされた宅地等の面積につき同条第二項第三号イからハまでの規定により計算した面積の合計

わかりやすく言うと

小規模宅地等の特例(第六十九条の四)で小規模宅地等として選ばれた宅地等の面積を、種類ごとに同条第二項第三号イからハまでの割合で換算した面積の合計のことです。

同条第十一項に規定する金融商品仲介業をいい、次に掲げる行為のいずれかを営む業務に係るものに限る

わかりやすく言うと

金融商品取引業者や登録金融機関の委託を受けて行う金融商品仲介業のうち、有価証券の売買の媒介や有価証券の募集・売出しの取扱いなど、この号のイからニまでに掲げる行為のいずれかを営む業務に限ったものです。

認定日本語教育機関認定基準(令和五年文部科学省令第四十号)第二条第一項に規定する留学のための課程

わかりやすく言うと

日本語教育課程のうち、主に日本の大学、高等専門学校、専修学校の専門課程・専攻科で教育を受けることや日本での就職などの目的で日本語教育を受けたいと入国した人に、その目的に必要な水準の日本語能力を身につけさせるためのものです。

金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「金商法」という。)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(金商法第二十八条第一項に規定する第…

わかりやすく言うと

金融商品取引法の登録を受けた金融商品取引業者のうち、第一種金融商品取引業を行う者のことです。第一種少額電子募集取扱業者と非上場有価証券特例仲介等業者は除かれます。