検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二年法律第十三号の附則で、その附則第二十八条による改正後の、昭和六十三年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第七十八条第二項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第八十七条第三項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則第八十七条第三項のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正される前の、昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項のことです。昭和六十年改正法による改正前の国民年金法による年金について、その額の計算に使う法令の規定をなお効力があるものとしていた規定です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号の第十四条で改正された後の、昭和六十年改正法(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第二項のことです。昭和六十年法律第三十四号の第一条による改正前の国民年金法による年金について、その額の計算に関する規定などを、一定の場合を除きなお効力があるものとする規定です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十一年法律第十九号の附則で、個人の土地等が、中小企業構造の高度化に寄与する事業の用に供する土地の造成事業で、改正前の第三十四条の二第二項第十二号により都道府県知事が指定したもののために買い取られる場合のことです。特定住宅地造成事業等のための買取りとみなされます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号で改正された後の、厚生年金保険法(第七条による改正後)、昭和六十年法律第三十四号(第十四条による改正後)、平成十二年法律第十八号(第二十七条による改正後)の規定のことです。ほかの法令で引用し、準用し、又はその例による場合も含みます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第十五号の附則で、その第十五条による改正後の租税特別措置法及び所得税法の一部を改正する法律(昭和六十年の改正法)の附則第十二条第二項により、なお効力を持つとされる、昭和六十年の改正法の第一条による改正前の租税特別措置法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十八年法律第六十六号の第三条によって改正された後の確定拠出年金法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成元年法律第八十六号の第二条で改正された後の厚生年金保険法のことです。

国民年金法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国内で商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者から原盤の提供を受けて製作した商業用レコード(第八条各号のレコードを除きます)について、その原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から数えて二十年を経過する日のことです。

著作権法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和五十三年法律第七十六号のうち、公布の日から三十日を経過した日に施行される部分をまとめた呼び名で、第一条ノ四第五項や第五条第一項などの一部の改正規定と、附則の一部の規定を指します。それ以外の部分は昭和五十四年四月十六日から施行されます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和四十年法律第九十六号の第一条による道路交通法の改正が施行された時のことです。その施行は、その法律の公布の日から起算して三月を経過した日とされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

所得税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第六号)の略称で、この条の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十八年法律第八十四号の「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

昭和六十年法律第三十四号の国民年金法等の一部を改正する法律のことです。