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1 条

附 則

第一条(施行期日)

この省令は、に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の規定、中表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄イに掲げる活動の項、法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄ロに掲げる活動の項及び法別表第一の四の表の研修の項の下欄に掲げる活動の項の改正規定並びに及びの規定並びに及びの規定 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)の施行の日