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用語

法人税法第十四条第八項に規定する加入日

わかりやすく言うと

内国法人が、通算親法人、または申請特例年度の期間内の親法人との間に、その親法人による完全支配関係を持つことになった日のことです(法人税法第十四条第八項)。

法第六条の三第一号(受託法人等に関するこの法律の適用)に規定する営業所

わかりやすく言うと

法人課税信託が信託された営業所、事務所その他これらに準ずるもののことです(所得税法第六条の三第一号)。

国税通則法第六十九条に規定する加算税

わかりやすく言うと

過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税をまとめて呼ぶ言葉です(国税通則法第六十九条)。

同項に規定する建設等

わかりやすく言うと

第十二条の四第一項でいう建設等、つまり事業者が、他の者との契約に基づいて、又は自分の棚卸資産や調整対象固定資産として、自ら建設、製作又は製造をすることです。

取引料、加盟料、保証金その他いかなる名義をもつてするかを問わず、取引をするに際し、又は取引条件を変更するに際し提供される金品

第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日

わかりやすく言うと

相続時精算課税の贈与税の還付を受けるための申告書(第二十七条第三項)に係る被相続人について、相続の開始があった日の翌日から十か月を経過する日のことです。還付加算金を計算する期間を決めるために使われます。

第一項、第四項又は前項の規定の適用を受けようとする年

わかりやすく言うと

個人が、試験研究費の税額控除(第十条第一項、第四項または第七項)の適用を受けようとする年のことです。

国税通則法第二条第四号に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。

行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人

わかりやすく言うと

審査請求人以外の人で、審査請求の対象の処分に根拠法令に照らして利害関係があると認められ、許可を得て、または求められて審査請求の手続に参加する人のことです(行政不服審査法第十三条)。この法律による審査請求では、許可や求めは審査庁が行います。

会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百八十二条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き又は同法第八百三条第一項の規定による書面若しくは電磁的記録の備置き

わかりやすく言うと

合併で消滅する会社、会社分割をする会社、株式交換や株式移転で完全子会社となる会社が、会社法第七百八十二条第一項又は第八百三条第一項により、その契約や計画の内容などを記した書面や電磁的記録を本店に備え置くことです。

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項に規定する投資主

わかりやすく言うと

投資信託及び投資法人に関する法律で、投資法人の社員とされる人のことです。投資法人は、資産を主に有価証券や不動産など政令で定める資産に投資して運用することを目的として、その法律に基づいて設立される社団です。

地理空間情報活用推進基本法(平成十九年法律第六十三号)第二条第一項第一号に規定する位置情報

わかりやすく言うと

空間上の特定の地点や区域の位置を示す情報のことで、その時点に関する情報も含みます(地理空間情報活用推進基本法第二条第一項第一号)。

第四十五条の規定により一個の建物ごとに付す番号

わかりやすく言うと

登記所が、法務省令で定めるところにより、一個の建物ごとに付ける番号のことです(第四十五条)。

政府間の国際機関及びこれに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関

わかりやすく言うと

政府間の国際機関と、これに準ずるものとして経済産業省令で定める国際機関のことです。第十七条の中で使われる言葉です。

…任意継続被保険者である場合、協会が管掌する健康保険の被保険者若しくは日雇特例被保険者であって第五十八条、第七十四条第二項及び第百九条第二項(第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を納付しなければならない場合又は解散に…

わかりやすく言うと

保険料などの督促をする者のことです。協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者の場合などは全国健康保険協会、健康保険組合の被保険者の場合はその健康保険組合、それ以外の場合は厚生労働大臣です。

同条第二項に規定する関連商品

わかりやすく言うと

特定継続的役務の提供に際して、その提供を受ける人などが購入する必要がある商品として、政令で定められた商品のことです(特定商取引に関する法律第四十八条第二項)。

第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物

わかりやすく言うと

カード等を使う割賦販売(第二条第一項第二号)と包括信用購入あつせん(同条第三項第一号)で利用者に渡される、提示するなどして商品や権利を買い、またはサービスを受けることができるカードその他の物のことです。

同項第十二号に規定する特定親族

わかりやすく言うと

納税義務者と生計を一にする十九歳以上二十三歳未満の親族(配偶者を除きます)と、児童福祉法により里親に委託された児童のうち、控除対象扶養親族に当たらない人のことです。給与を受ける青色事業専従者と事業専従者を除き、前年の合計所得金額が百二十三万円以下の人に限ります(第三十四条第一項第十二号)。

払込資本の額(法人が株主又は合名会社、合資会社若しくは合同会社の社員その他法人の出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額をいう。以下(1)及び(2)において同じ。)が五十億円を超える法人(ロに…

わかりやすく言うと

払込資本の額(出資者から出資を受けた金額として政令で定める金額)が五十億円を超える法人(第七十二条の二第一項第一号ロの法人を除く。)と、保険業法の相互会社(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)のことです。

譲渡についての制限その他の条件が付されている株式として政令で定めるもの以外の株式

わかりやすく言うと

譲渡の制限などの条件が付いた株式として政令で定めるもの以外の株式のことです。