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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十一年四月一日より前の国民年金の被保険者期間のうち、昭和六十年法律第三十四号による改正前の国民年金法第五条第四項の保険料免除期間だった期間のことです。他の法令でその保険料免除期間とみなされたものも含みます。国民年金法の適用では、保険料免除期間とみなされます。

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厚生年金保険法の調整率に、一から調整率を引いた差の三分の二を加えた率のことです。令和七年の改正法により、公布の翌年度から、次に財政の現況及び見通しが作られる年度の翌年度までの間、厚生年金保険法第四十三条の四と第四十三条の五の一部の規定では調整率に代えてこの率を使います。

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電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)の附則第一条第五号に掲げる規定によって改正された後の地方税法のことです。

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令和二年財務省令第五十六号の附則で「改正令」と呼ばれている政令の第五条によって改正された後の所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)のことです。

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昭和五十四年法律第十五号の「租税特別措置法の一部を改正する法律」による改正後の租税特別措置法のことです。

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平成二十二年法律第六号の「所得税法等の一部を改正する法律」第十八条による改正前の租税特別措置法のことです。

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平成二十三年法律第八十二号の「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」第十七条による改正前の租税特別措置法のことです。

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平成二十五年法律第五号の「所得税法等の一部を改正する法律」第八条による改正前の租税特別措置法のことです。

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平成二十七年法律第九号の「所得税法等の一部を改正する法律」第八条による改正前の租税特別措置法のことです。

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平成二十九年法律第五十二号の第五条のうち、平成二十九年七月一日に施行された改正規定(健康保険法第八十八条第一項の改正規定を除くもの)による改正後の健康保険法のことです。

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平成二十七年法律第三十六号による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律により設立された九州旅客鉄道株式会社と、その鉄道事業を譲受けや合併などで引き継いで経営する者のうち国土交通大臣が指定するもののことです。

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産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の第一条で改正される前の産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)のことです。

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平成三十年四月一日から令和二年三月三十一日までに相続や遺贈で取得した宅地等で、その前日に相続があったとすれば、改正前の第六十九条の四の特定居住用宅地等のうち、相続開始前三年以内に自分や配偶者の持ち家に住んだことがない親族が取得するなどの要件(第三項第二号ロ)を満たすものに当たるものです。

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平成十六年法律第九十号の第四条によって改正される前の道路交通法の普通自動車第二種免許のことです。改正後は区分に応じて、運転できる中型自動車を改正前の普通自動車に当たるものに限った中型第二種免許か、一定の限定が付いた普通第二種免許とみなされます。

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平成三十年法律第四十六号の第二条による改正後の食品衛生法のことです。

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基金中途脱退者が申し出たときに、存続厚生年金基金から存続連合会に移される、その人の脱退一時金の額に相当する額です。この脱退一時金は、効力が残された平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百四十四条の三第五項のものです。

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平成二十八年法律第十三号の第二条で改正される前の地方税法の規定により、総務大臣が指定して公示した自動車持出困難区域のことです。令和八年法律第二号による改正後の地方税法附則第五十四条第一項の自動車等持出困難区域とみなされます。

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令和五年法律第三号による改正後の法人税法第六十一条第二項でいう特定自己発行暗号資産、つまり内国法人が自ら発行し、発行の時から継続して持っている暗号資産で、その時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付いているものとして政令で定めるもののことです。

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令和四年法律第九十七号の第六条のうち、犯罪による収益の移転防止に関する法律の第四条、第七条第二項、第八条、第十二条、第十八条の一部と別表を改める規定による改正後の、犯罪による収益の移転防止に関する法律のことです。

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所得税法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三号)の附則第四十三条第一項によって、なお効力を持つとされた、令和五年法律第三号の第十条で改正される前の租税特別措置法のことです。