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用語

期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

同法第二条第一項に規定するエネルギー

わかりやすく言うと

平成三十年当時のエネルギーの使用の合理化等に関する法律で定めるエネルギーのことで、燃料と熱と電気をいいます。ただし、燃料を熱源とする熱や、燃料からつくる電気の代わりに使われる熱や電気で、政令で定めるものは除かれます。

第三号旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に規定する四半期報告書

わかりやすく言うと

令和五年法律第七十九号による改正前の金融商品取引法で、上場会社等が事業年度を三か月ごとに区切った各期間ごとに、企業集団の経理の状況などを記載して内閣総理大臣に提出していた報告書です。附則第一条第三号に掲げる規定の施行日前に始まった四半期の分は、改正前の例により提出します。

消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等

わかりやすく言うと

事業として対価を得て行われる資産の譲渡や貸付け、役務の提供など(資産の譲渡等)のうち、消費税法第六条第一項で消費税を課さないこととされるもの以外のもののことです(消費税法第二条第一項第九号)。

旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、連結欠損金額(連結所得の計算で損金の額が益金の額を超える部分)のうち、各連結法人に帰せられる金額として政令で定める金額のことです。

整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその…

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旧民法により設立され、平成十八年法律第五十号の整備法により一般社団法人・一般財団法人として存続し、通常の一般社団法人・一般財団法人への移行の認可を受けて登記をしたもののうち、非営利型法人であることなど政令の要件に当たるものです。

前条本文に規定する施行の日

わかりやすく言うと

昭和三十八年法律第八十号の附則第一条本文が定める施行の日、つまり昭和三十八年十月一日のことです。

附則第十条第二項に規定する現物分配

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平成二十二年法律第六号の第二条による改正後の法人税法第二条第十二号の六に定める現物分配のことです。ただし残余財産の分配によるものは、平成二十二年十月一日以後の解散によるものに限ります(平成二十二年法律第六号の附則第十条第二項)。

…以下この項において「特定資産」という。)及び適格組織再編成(適格合併、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第二条の規定による改正後の法人税法(以下この項及び第五項において「平成十八年新法」という。)…

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平成十年法律第二十四号の施行日後最初の事業年度の直前の事業年度末に特別修繕引当金勘定が設けられている資産と、適格合併などの適格組織再編成で他の法人から移転を受けた資産でその直前にそうした資産だったもののことです。

介護保険法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十七号)第三条の規定による改正前の介護保険法(以下この号において「旧介護保険法」という。)第百五十二条に規定する概算介護給付費納付金

令和八年新法人税法第八十二条第四号に規定する特定多国籍企業グループ等

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令和七年法律第十三号による改正後の法人税法第八十二条第四号でいう特定多国籍企業グループ等、つまり直前の四対象会計年度のうち二以上で、総収入金額として財務省令で定める金額が七億五千万ユーロを円に換算した額以上である多国籍企業グループ等などのことです。

消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第二条第一項に規定する消費者

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個人のことで、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合を除きます(消費者契約法第二条第一項)。

期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録

新老健法第五十五条第二項の政令で定める割合

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平成十四年法律第百二号による改正後の老人保健法第五十五条第二項に基づき政令で定める割合です。その附則の加入者調整率の計算で、保険者ごとの七十五歳以上の加入者等の割合がこれに満たないときに代わりに使われます。

新法第七十七条第一項(損害保険料控除)に規定する損害保険料

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昭和四十九年の改正後の所得税法第七十七条第一項(損害保険料控除)に定める損害保険料のことです(昭和四十九年法律第十五号)。この表で税額を求めるときは、給与所得者の保険料控除申告書で申告されたこの保険料の額に応じて定められた金額を差し引きます。

同項第二十五号に規定する減価償却資産

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平成十三年法律第七号による改正後の租税特別措置法第二条第二項第二十五号に定められた減価償却資産のことです。この条では、法人がこの資産の全部を持たなくなったときなどに、特別償却準備金の金額を益金に算入する場面で使われます。

第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金…

わかりやすく言うと

他人のために暗号資産を管理すること(令和元年法律第二十八号による改正後の第二条第七項の暗号資産の管理)を業として行うことです。改正前から仮想通貨交換業に含まれていた、自ら行う売買等に関する利用者の仮想通貨の管理に当たるものは除きます。

新金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいい、第二条の規定による改正前の金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業に該当するものを除く

わかりやすく言うと

令和元年法律第二十八号による改正後の金融商品取引法第二条第八項の金融商品取引業のうち、改正前の同じ項の金融商品取引業には当たらなかったもの、つまりこの改正で新たに金融商品取引業となったもののことです。

新消費税法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者

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平成二十八年法律第十五号による改正後の消費税法でいう適格請求書発行事業者で、適格請求書を交付しようとする事業者として税務署長の登録を受けた事業者のことです。

所得税法第九条の二第一項(障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税)に規定する障害者等

わかりやすく言うと

郵便貯金の利子の非課税を定めていた所得税法第九条の二第一項に規定する障害者等のことです。平成十四年法律第十五号附則第一条第三号に定める日から郵政民営化法の施行の日の前日までの間の読み替えで使われます。