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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成十一年法律第八十七号の第六十六条によって改正された後の災害対策基本法のことです。

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平成十一年法律第八十七号の第六十六条によって改正される前の災害対策基本法のことです。

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令和三年法律第七十二号の第一条による改正のうち、令和三年法律第七十二号の附則第一条第三号イに掲げる改正規定による改正後の特定商取引に関する法律のことです。これらの改正規定は、公布の日から二年を超えない範囲で政令で定める日に施行されます。

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平成十九年法律第三十号による改正前の雇用保険法で雇用福祉事業として行われていた事業のうち、介護労働者、建設労働者、港湾労働に関する各法律の改正前の規定に当たる事業と、厚生労働省令で定める事業です。政府は事業ごとに定められた期間に限り行えます。

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社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)の第四条(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除きます)による改正後の介護保険法のことです。

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農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)によって改正される前の農用地開発公団法のことです。

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平成十三年法律第七号の第一条で改正される前の租税特別措置法の第四十二条の五第一項、第四十二条の六第一項、第四十二条の七第一項、第四十二条の八第一項、第四十二条の十二第一項、第四十三条から第四十八条までの規定に定める減価償却資産のことです。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、その第二十条による改正前の信託業法第六十七条第一項の登録を受けていた者(銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関を除きます)で、施行日に第二種金融商品取引業に限った第二十九条の登録を受けたとみなされる者のことです。

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番号利用法整備法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の第二十一条によって改正された後の住民基本台帳法のことです。平成二十七年政令第三百一号の附則第四条と第五条で使われる呼び名です。

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公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前で、令和七年法律第七十四号の附則の中で使われています。

健康保険法五

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存続連合会が、平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十条第五項、第百六十条の二第三項又は第百六十一条第二項若しくは第五項(附則第六十一条でなお効力があるとされたもの)によって、給付を支給する義務を負っている人のことです。

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「漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」(平成五年法律第二十四号)のことです。

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「農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律」(平成四年法律第五十七号)のことです。

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改正前の第五十七条の四第一項の特定原子力発電施設(原子力発電施設のうち原子炉、タービンその他の設備、建物とその附属設備で政令で定めるもの)から、附則第一条第十三号の日より前に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の二第一項で指定された原子力発電施設を除いたものです。

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平成二十四年法律第六十三号による改正後の厚生年金保険法第二条の五第一項第三号が定める期間です。現行の第二条の五第一項第三号では、地方公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者であった期間をいいます。この条では、旧地方公務員共済組合員期間も、一部の期間を除いてこの期間とみなされます。

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平成二十四年法律第六十三号による改正後の厚生年金保険法第二条の五第一項第二号が定める期間です。現行の第二条の五第一項第二号では、国家公務員共済組合の組合員である厚生年金保険の被保険者であった期間をいいます。この条では、旧国家公務員共済組合員期間も、一部の期間を除いてこの期間とみなされます。

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昭和六十二年法律第七十六号の「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律」のことです。

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平成二十六年法律第十号の「所得税法等の一部を改正する法律」第十条による改正後の租税特別措置法のことです。

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改正前の出入国管理及び難民認定法の技能実習の在留資格で、経過措置により在留している人や、この法律の施行日より前に在留していた人と、これらに準ずると主務大臣が認める人をまとめた呼び名です。

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令和五年法律第十五号によって改正された後の仲裁法のことです。

仲裁法第一項