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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
平成十六年法律第七十三号(出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律)の第二条によって改正される前の出入国管理及び難民認定法のことです。この改正法の附則第七条が、改正後の第六十一条の二の二の文言を読み替える中で使われています。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)が施行される日のことです。附則第六条で、一部施行日からその前日までの間、第三十五条第二項と第三十六条第一項、第三項を読み替えて適用するために使われます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)を短く呼ぶ名前で、別表第一第三号を読み替える文の中で使われます。