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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この附則が属する改正法(平成十二年法律第六十号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十七年法律第七十七号の施行の際に、市町村による改正前の老人福祉法第十一条第一項第一号の措置を受けて養護老人ホームに入所していた人のことです。引き続き入所している間(続けて他の住所地特例対象施設に移った場合を含みます)は、その措置をとった市町村の介護保険の被保険者になります。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成十四年法律第百二号の施行日から平成十五年三月三十一日までの、全ての保険者の加入者総数に占める七十五歳以上の加入者等の割合を、その保険者の同じ割合(下限割合に満たないときは下限割合)で割った率をもとに、厚生労働省令に従い保険者ごとに算定する率です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和五十八年法律第十一号による改正前の第四十八条第一項の表の第一号に掲げる、石油精製業者である法人などが、施行日前に石油備蓄法第五条第一項により届け出た石油の備蓄に関する計画に基づいて、施行日から昭和六十年三月三十一日までに取得又は建設をする、同号の石油貯蔵施設のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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その保険者の施行日以後老人医療費額から施行日以後調整対象外医療費額を差し引いた額に平成三年度の確定加入者調整率を掛けた額と、施行日以後調整対象外医療費額とを合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成元年法律第十二号による改正前の第四十八条第一項の表の第一号に掲げる法人が、施行日前に石油備蓄法第十条の二第一項により届け出た石油ガスの備蓄に関する計画に基づいて、施行日から平成四年三月三十一日までに取得又は建設をする、同号の石油ガス貯蔵施設のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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その保険者の施行日以後老人医療費見込額から施行日以後調整対象外医療費見込額を差し引いた額に平成三年度の概算加入者調整率を掛けた額と、施行日以後調整対象外医療費見込額とを合計した額です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成七年法律第五十五号の施行日前に、改正前の第四十六条の三第二項の認定を受けた法人が、施行日から認定の日以後一年を経過する日(同項の政令で定める期間の末日より後なら、その末日)までの間に取得等をした、改正前の同条第一項の特定対内投資事業用資産のことです。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第八十八号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(平成十六年法律第三十七号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(令和五年法律第四十七号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この附則が属する改正法(平成二十一年法律第五十一号)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令(平成二十三年政令第四百二十号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十一年法律第七十九号の改正法(出入国管理及び難民認定法と特例法を改正した法律)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十一年法律第七十九号の改正法(出入国管理及び難民認定法と特例法を改正した法律)が施行される日のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則(平成二十六年内閣府・総務省令第三号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

平成二十六年法律第八十三号の「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」の附則第一条第二号に掲げる規定が施行された日のことです。