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この法令が自ら意味を定めた用語の一覧です。定義はこの法令の中でだけ効力をもちます。1語。法務省の英訳があるもの0語、本サイト訳1語。
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号。以下「入管法施行規則」という。)第五十九条の四第二項第一号イからハまでに掲げる者が…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)を短く呼ぶ名前です。