特定在留カードの交付の申請に関する規則
出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五十九号)の施行に伴い、並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の十五の二第一項及び第二項の規定に基づき、特定在留カードの交付の申請に関する規則を次のように定める。
出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)第十九条の十五の二第一項の規定による申請は、地方出入国在留管理局に自ら出頭し、別記第一号様式による申請書一通を提出して行わなければならない。
前項の申請(法第十九条の十五の二第一項第一号に掲げる届出又は申請に係るものに限る。)は、次に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
当該中長期在留者が十六歳に満たない場合、前項の申請(法第十九条の十一第一項の申請に係るものに限る。)をする場合であってその申請の日が十六歳の誕生日であるとき又は疾病その他の事由により自ら前項の申請(法第十九条の十五の二第一項第一号に掲げる届出又は申請に係るものに限る。次号及び第四号において同じ。)をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(十六歳に満たない者を除く。次号及び第三号において同じ。)であって当該中長期在留者と同居するものが当該中長期在留者に代わって当該申請をするとき。
当該中長期在留者の親族であって当該中長期在留者と同居するものが当該中長期在留者の依頼により当該中長期在留者に代わって前項の申請をする場合
第一項の申請(法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請に係るものに限る。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合には、第一項の規定にかかわらず、中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。
当該中長期在留者の法定代理人が当該中長期在留者に代わって第一項の申請をする場合
次に掲げる者が、本邦にある中長期在留者又はその法定代理人の依頼により当該中長期在留者に代わって前項第三号に規定する手続をする場合であって、地方出入国在留管理局長において相当と認めるとき。
入管法施行規則第五十九条の四第二項第一号イ又はロに掲げる者
入管法施行規則第五十九条の四第四項第二号に規定する職員で地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの
第一項の申請が法第十九条の十一第一項の規定による申請に係るものである場合には、入管法施行規則第十九条の十第二項において準用する入管法施行規則第十九条の九第二項の規定により提示された在留カードに、法第十九条の十一第一項の規定による申請があった旨の表示をするものとする。
法第十九条の十五の二第二項の規定による申請は、同項に規定する届出に係る市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の事務所に自ら出頭し、別記第二号様式による申請書一通及び写真(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)一葉を提出して行わなければならない。
本人のみが撮影されたもの
無帽で正面を向いたもの
背景(影を含む。)がないもの
鮮明であるもの
申請の日前六月以内に撮影されたもの
前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書面一通を提出しなければならない。
第一項の申請は、中長期在留者が十六歳に満たない場合又は病気、身体の障害その他のやむを得ない理由により出頭することが困難である場合において、次に掲げる者が当該中長期在留者に代わって同項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券の提示に係る手続をするときは、第一項の規定にかかわらず、当該中長期在留者が自ら出頭してこれを行うことを要しない。ただし、当該申請に併せて法第十九条の十五の二第三項の規定による申出をする場合は、この限りでない。
当該中長期在留者の親族(十六歳に満たない者を除く。)
当該中長期在留者の法定代理人
当該中長期在留者又は前二号に掲げる者の依頼を受けた者(十六歳に満たない者を除く。)