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用語

第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分

わかりやすく言うと

普通自転車が歩道を通行するときに通行すべき部分として、道路標識等で指定された歩道の部分のことです(第六十三条の四第二項)。

…企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号イに係るものに限る。)をもって、本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にあ…

わかりやすく言うと

第二号企業単独型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号イ)の在留資格で、国内の機関との雇用契約に基づき、その機関の国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

消費税法第十二条の四第一項に規定する高額特定資産の仕入れ等を行つた場合

わかりやすく言うと

免税事業者でない事業者が、消費税法第三十七条第一項の適用を受けない課税期間中に、価額が高額なものとして政令で定める棚卸資産や調整対象固定資産(高額特定資産)を国内で課税仕入れし、又は保税地域から引き取った場合のことです。自ら建設などをした資産は、その費用が政令の額以上となった場合です。

同項に規定する電子店頭デリバティブ取引等許可業者

わかりやすく言うと

外国で店頭デリバティブ取引等を業として行う外国の業者(金融商品取引業者・金融機関以外)で、第六十条の十四第一項の内閣総理大臣の許可を受けて、電子情報処理組織を使った特定店頭デリバティブ取引などの業務を行う者のことです。

第一条学校及び幼保連携型認定こども園

わかりやすく言うと

この項でいう学校は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校と、幼保連携型認定こども園のことです。大学は含みません。

この編、次編第一章第一節(課税標準及びその計算)、第八十条第四項(欠損金の繰戻しによる還付)、第百三十三条(更正等による所得税額等の還付)、第百三十四条(確定申告に…

わかりやすく言うと

納税申告書を出す義務がある法人が出さなかったときに、税務署長が調査によって課税標準や税額などを決める処分のことです(国税通則法第二十五条)。ただし、第一編や第二編第一章第一節、第八十条第四項・第百三十三条など還付に関する一部の規定では、この定義は使われません。

所得税法第二条第一項第九号に規定する社債であつて、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利に該当するもの

わかりやすく言うと

所得税法でいう社債(会社以外の法人が特別の法律で発行する債券を含みます)のうち、金融商品取引法第二条第二項で有価証券とみなされる権利で、記録や移転の方法などから特に必要として内閣府令で定めるもの(金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号)に当たるものです。

第九項に規定する出国

わかりやすく言うと

居住者が納税管理人の届出をしないで国内に住所も居所もなくなること、又は非居住者が同じく届出をしないで国内に居所がなくなること(居所のない非居住者は、恒久的施設があればそれがなくなること、なければ国内での一定の事業を廃止すること)です(所得税法第二条第一項第四十二号)。

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第十二条に規定する措置が指定されたもの

わかりやすく言うと

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づき政令で激甚災害に指定され、その災害に適用する措置として、その法律の第十二条の措置(中小企業信用保険の災害関係保証についての特例)も指定された災害のことです。

第一項の許諾

わかりやすく言うと

著作権者が、他人にその著作物の利用を認める許諾のことです(第六十三条第一項)。

採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権

わかりやすく言うと

採石法に定める採石権のことで、設定行為で定めたところに従い、他人の土地で岩石や砂利(砂や玉石を含みます)を採取する権利です(採石法第四条第一項)。

第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日

わかりやすく言うと

原則として総株主の議決権の十分の九以上を持つ特別支配株主が、他の株主などに売渡しを請求した株式や新株予約権(売渡株式等)を取得する日のことです。売渡しの請求をする際に定めます(第百七十九条の二第一項第五号)。

分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十一第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡

わかりやすく言うと

分割、現物出資、法人税法の現物分配、または法人税法第六十一条の十一第一項が適用される譲渡損益調整資産の譲渡をまとめた呼び名です。

同条第一項に規定する株式等をいい、当該内国法人が自己の名義をもつて有するものに限る

わかりやすく言うと

株式や出資(法人税法第二十三条第一項)のことで、その内国法人が自分の名義で持っているものに限ります。

法第四十一条第一項(農産物の収穫の場合の総収入金額算入)に規定する農産物

わかりやすく言うと

農業を営む居住者が収穫する農産物のうち、米、麦その他政令で定めるもののことです(所得税法第四十一条第一項)。

当該短期売買商品等の時価評価金額が当該短期売買商品等のその期末時における帳簿価額(以下この項において「期末帳簿価額」という。)を超える場合におけるその超える部分の金額

農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいい、当該農用地に係る賃借権を含む

わかりやすく言うと

耕作の目的に使われる農地と、主に耕作や畜産のための採草や家畜の放牧に使われる土地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号)のことで、それらの土地を借りる権利(賃借権)も含みます。

金融商品取引法第二条第五項に規定する発行者

わかりやすく言うと

有価証券を発行し、または発行しようとする者のことです(金融商品取引法第二条第五項)。内閣府令で定める有価証券などについては、内閣府令で定める者が発行者とされます。

国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第一項に規定する地方公務員

わかりやすく言うと

国家公務員法が定める国家公務員(一般職と特別職の両方)と、地方公務員法が定める地方公務員(地方公共団体と特定地方独立行政法人のすべての公務員)のことです。

同項に規定する発行者

わかりやすく言うと

提出すべき大量保有報告書又は変更報告書の対象となる株券等の発行者のことです。ただし、内閣府令で定める有価証券については、内閣府令で定める者を指します(第二十七条の二十三第一項)。