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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

信託業法の免許または登録を受けた信託会社のうち、信託業務(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項にいう、信託業や財産に関する遺言の執行などの業務)を専ら営むもののことです。

銀行法六

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

高齢者の医療の確保に関する法律による特定健康診査(政令で定める生活習慣病に関する健康診査)と特定保健指導をまとめた呼び名です。特定保健指導は、その結果から健康の保持に努める必要がある人として厚生労働省令で定める人に、専門的知識と技術を持つ者が行う保健指導です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

返金措置で金銭の代わりに渡せるもので、資金決済に関する法律による登録を受けた法人が発行する前払式支払手段などのうち、金銭と同じように普通に使えるものとして内閣府令の基準に合うもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)を短く呼ぶ名前です。

会社法三

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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持分会社の社員が出資の義務を果たさない、業務の執行で不正の行為をするなど、法律が定める事由があるときに、会社がその社員以外の社員の過半数の決議に基づき、その社員の除名を求める訴えです(第八百五十九条)。

会社法一

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この項でいう会社は、日本たばこ産業株式会社のことです。特別会計に関する法律の附則により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属した、この会社の株式の扱いを定める項で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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投資法人を設立するときに設立企画人が作成する規約で、目的、商号、資産運用の対象及び方針などを記載したもののことです(投資信託及び投資法人に関する法律第六十六条第一項・第六十七条第一項)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

国と、特別の法律で特別の設立行為により設立された法人のうち、資本金の全部か大部分が国の出資によるもの、または運営経費の主な財源を国の交付金や補助金で得ているもので、政令で定めるものとを、合わせて呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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民間の一般信書便事業者または特定信書便事業者が、郵便以外の方法で他人の手紙などの信書を届けることです。この法律では、書類を送達する方法の一つとされています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

この法律の施行に必要な報告、届出、文書その他の物件の提出をまとめた呼び名で、第四十七条で行政庁が命じることのできるものです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の第六十四条で改正される前の商法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)を短く呼ぶ名前です。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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この法律により提出することとされている届書、申請書その他の書類で、戸籍の記載に必要なものとして法務省令で定めるもののことです。この項では、法務大臣の指定を受けて戸籍事務を電子情報処理組織で扱う市町村長(指定市町村長)が受理したものを指します。

戸籍法第一項

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)の第六十四条による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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他人の信書を送り届けることのうち、郵便にあたらないもので、ここでは一般信書便事業者または特定信書便事業者によるものをいいます(民間事業者による信書の送達に関する法律第二条)。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の略称で、この号の中で使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)のことです。この法律の第一条で中小企業総合事業団法が廃止され、附則第二条で中小企業総合事業団が解散しました。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第三条第一項により解散する前の運輸施設整備事業団のことです。