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用語
外国に所在して電子決済手段関連業務(同法第二条第十一項に規定する電子決済手段関連業務をいう。)と同種類の業務を行う者
わかりやすく言うと
外国に所在して、資金決済に関する法律の電子決済手段関連業務(電子決済手段の売買や交換、その媒介・取次ぎ・代理、又は他人のための電子決済手段の管理。内閣府令で除かれるものがあります)と同じ種類の業務を行う者のことです。
…情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号。以下この条及び第三十八条の八第一項において「公的個人認証法」という。)第三条第一項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書
わかりやすく言うと
個人番号カードに記録される署名用電子証明書、つまり電子署名を確かめるための符号がその人のものであることを証明する電子的な記録のことで、地方公共団体情報システム機構に申請して発行を受けます(公的個人認証法第三条第一項)。
第八条第一項の認定(第十一条第一項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)
わかりやすく言うと
技能実習を行わせようとする者が技能実習計画を出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣に提出し、適当であると受ける認定のことです(第八条第一項)。計画の変更の認定(第十一条第一項)を受けたときは、変更後の認定を指します。
監理事業のうち次号に掲げるもの以外のもの
わかりやすく言うと
監理団体が許可を受けて実習監理を行う事業(監理事業)のうち、特定監理事業以外のものです。特定監理事業とは、第一号又は第二号の団体監理型技能実習だけを行わせる実習実施者について実習監理を行う事業のことです(第二十三条第一項第二号)。
特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)
わかりやすく言うと
特定電気通信のために使われる電気通信設備のことです。電気通信設備とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備です。
道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車
わかりやすく言うと
道路交通に関する条約を結んだ日本以外の国などで登録された自動車で、関税に関する一定の規定の適用を受けて輸入され、輸入した人が使い、輸入の許可から一年を経過していないものです。これに引かれる被牽引自動車も含みます。
第九条第四項の規定により個人番号利用事務に関して行われる他人の個人番号を必要な限度で利用して行う事務
わかりやすく言うと
法令や条例の規定により、個人番号利用事務のために他人の個人番号を書いた書面の提出などを行うこととされた者が、必要な範囲で他人の個人番号を使って行う事務のことです(第九条第四項)。