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用語

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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有料職業紹介所に関する条約(千九百四十九年の改正条約)(第九十六号)のことです。この条約が日本について効力を有する間は、附則第三条により、職業安定法第三十条第一項の許可とその更新の有効期間を一年とする読替えが行われます。

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令和七年法律第八十三号の附則で使われる呼び名で、公安委員会が第五条第一項によって出す命令(禁止命令等)と、第五条第九項によるその有効期間の延長の処分をまとめたものです。

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介護保険法の規定により医療保険者が納める納付金のことで、この条では平成二十八年度の各医療保険者に係るものを指します(平成二十四年法律第六十二号の附則第五十二条の四)。

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関が法律やそれに基づく命令の規定によりした処分等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関がした処分等とみなされます。

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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十一条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関に対してした申請等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関に対してした申請等とみなされます。

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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

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その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

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この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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その附則が付いている改正の省令によって改正された後の、それぞれの省令のことです。

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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その附則が付いている改正の省令によって改正された後の労働基準法施行規則のことです。

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この附則が付いた中央省庁等改革推進本部令のことで、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)が施行された平成十三年一月六日から施行されます。

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この附則が付いた省令によって改正される前の書類の様式のことです。

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昭和六十年の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の附則の一部の規定で、改正前の例によるとされた事項についての都道府県知事の事務、権限または職権のことです。平成十一年の法律による改正後は、相当する事務を行う厚生大臣や社会保険庁長官などの事務または権限とされます。

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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十五年の改正法附則第二十八条第三項によりなお効力を持つ、改正前の厚生年金保険法附則第三十四条第五項による徴収金を納めるべき期限のことです。

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平成二年度の国庫負担金の計算で使う額で、昭和六十一年法律第百六号の附則第六条による昭和六十三年度の概算医療費拠出金の額が、その附則第七条による同年度の確定医療費拠出金の額に満たないときの、その足りない額のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十三年度の概算医療費拠出金(昭和六十一年法律第百六号の附則第六条によるもの)の額が、同じ年度の確定医療費拠出金(その附則第七条によるもの)の額を超えるときの、その超える額のことです。平成二年度の国庫負担金の計算に使われます。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

わかりやすく言うと

衛視である国会職員、副看守長・看守部長・看守である法務事務官、海上保安士である海上保安官、陸曹長・海曹長・空曹長以下の自衛官のいずれかで、国家公務員共済組合の組合員である人のことです(平成二十四年一元化法附則第三十五条第二項)。

国民年金法八