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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
令和七年法律第八十三号の附則で使われる呼び名で、公安委員会が第五条第一項によって出す命令(禁止命令等)と、第五条第九項によるその有効期間の延長の処分をまとめたものです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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許可、認可その他の処分や契約その他の行為のことです(附則第二十条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関が法律やそれに基づく命令の規定によりした処分等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関がした処分等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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申請、届出その他の行為のことです(附則第二十一条の言葉)。昭和五十五年法律第八十五号の施行前に、その法律による改正に係る国の機関に対してした申請等は、政令の定めにより、改正後の規定や所掌事務の区分に応じて、相当の国の機関に対してした申請等とみなされます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この附則を定めた法務省令(平成三十一年法務省令第七号、または令和元年法務省令第十号)によって改正された後の、それぞれの省令のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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その附則が付いている改正の省令によって改正された後の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
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この附則が付いた法務省令によって改正される前の出入国管理及び難民認定法施行規則のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の略称で、平成二十一年法律第三十六号の附則の中で使われています。