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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
改正法(令和六年法律第六十号)の第二条によって改正された後の、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律のことです。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
暴力団の構成員である暴力団員と、暴力団員でなくなった日から五年を経過していない者とを、あわせて呼ぶ言葉です。暴力団員の意味は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号によります。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
社債や株式などの振替を扱う機関のことで、主務大臣の指定を受けた株式会社である振替機関と、金融商品取引業者や銀行、信用金庫など法律に掲げられた者で、他の人のために振替用の口座を開設する口座管理機関とを合わせた呼び名です(社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局のことです。内閣総理大臣は、この当局に対し、この法律に相当する職務の遂行に役立つと認める情報を提供することができます。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局のことです。個人情報保護委員会は、その当局の職務(委員会の職務に相当するものに限ります)の遂行に役立つと認める情報を提供することができます。