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用語

第四十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告)に規定する期限後申告書を含む。)及び第四十六条第一項の規定による申告書

わかりやすく言うと

課税期間ごとに提出する消費税の確定申告書(第四十五条第一項。期限後に提出された期限後申告書を含みます)と、還付を受けるために提出する申告書(第四十六条第一項)のことです。

法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託

わかりやすく言うと

受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人(公共法人と公益法人等を除きます)が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除きます。

…められる会計処理の基準に従つてその企業集団の財産及び損益の状況を連結して記載した計算書類をいう。第四号において同じ。)が作成されるものとして政令で定めるもの

わかりやすく言うと

企業集団のうち、連結財務諸表(一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って、企業集団の財産と損益の状況をまとめて記載した書類)が作成されるものとして政令で定めるもののことです。

第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約

わかりやすく言うと

投資事業有限責任組合契約(各当事者が出資し、株式の取得や保有などの事業を共同で営むことを約する契約)と、外国組合契約(外国でのこれに類する契約)のことです(第四十一条の二十一第四項第一号)。

第九十条の十二第一項から第四項までの各号に掲げる検査自動車及びエネルギーの消費に係る環境への負荷の程度が当該検査自動車と同程度であるものとして政令で定める検査自動車

わかりやすく言うと

第九十条の十二第一項から第四項までに掲げる検査自動車(電気自動車、一定の天然ガス自動車、排出ガスや燃費の基準を満たす揮発油・軽油の自動車など。二輪の小型自動車を除く。)と、環境への負荷がそれらと同程度として政令で定める検査自動車のことです。

会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等

わかりやすく言うと

会社法で定める、指名委員会、監査委員会、報酬委員会の三つの委員会をまとめた呼び名です。

…の紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置

わかりやすく言うと

顧客との紛争の解決を、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の認証紛争解決手続(その第五条の認証を受けた業務として行う民間紛争解決手続)によって図ること、又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置のことです。

…苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第百五十六条の五十第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置

わかりやすく言うと

金融商品取引業者等が講じる苦情処理の措置で、顧客(投資運用業の権利者を含みます)の苦情を処理する従業者への助言や指導を、消費生活の相談などに専門的な知識経験を持つ者として内閣府令で定める者に行わせること、又はこれに準ずる措置として内閣府令で定めるものです(第三十七条の七第一項第一号ロ)。

同一の者に対し、つきまとい等(第一項第一号から第四号まで及び第五号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉…

わかりやすく言うと

同じ相手に、つきまとい等や位置情報無承諾取得等を繰り返すことです。ただし、つきまとい等のうち第二条第一項第一号から第四号までの行為と電子メールの送信等は、身の安全、住居等の平穏や名誉が害されるか、行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法で行われた場合に限ります。

第二十四条各号のいずれかに該当し、かつ、出国命令対象者に該当しない外国人

わかりやすく言うと

不法入国や在留期間を過ぎての残留など、日本からの退去を強制できる理由として第二十四条に挙げられたもののどれかに当たる外国人のうち、出国命令対象者(第二十四条の三)に当たらない人のことです。

所得税法第七十条の二第四項第一号に規定する被災純損失金額をいい、当該特定非常災害発生年において生じたものを除く

わかりやすく言うと

その年に生じた純損失の金額のうち、特定非常災害による棚卸資産・事業用の固定資産など・山林の損失の合計(変動所得の計算上生じた損失を除く)に係るとして政令で定めるもののことです(所得税法第七十条の二第四項第一号)。特定非常災害発生年に生じたものは除きます。

法第二百二十四条の五第一項第一号に規定する商品先物取引若しくは外国商品市場取引又は同項第三号に規定する店頭商品デリバティブ取引

わかりやすく言うと

商品先物取引法に規定する先物取引である商品先物取引、外国商品市場取引、店頭商品デリバティブ取引のことです(所得税法第二百二十四条の五第一項)。

第八十二条第十五号に規定する共同支配会社等

わかりやすく言うと

最終親会社等の連結等財務諸表で持分に応じた金額を反映させる方法(財務省令で定めるもの)が適用される会社等で、最終親会社等が直接・間接に受けられる利益の割合が百分の五十以上のもの(一定のものを除く)と、その連結等財務諸表に連結される会社等(除外会社等を除く)、これらの恒久的施設等のことです。

電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者

わかりやすく言うと

電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第九条の登録を受けた者と、電気通信事業法第十六条第一項の届出をした者のことです(電気通信事業法第二条第五号)。

当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の開設する特定口座(次条第三項第一号に規定する特定口座をいう。以下この項において同じ。)に係る同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式…

わかりやすく言うと

特定口座で保管されていた上場株式等が上場株式等に当たらなくなった内国法人の株式又は公社債で、その日以後も引き続き、同じ金融商品取引業者等に開設された特定管理口座で記載・記録又は保管の委託がされているもののことです。

同号に規定する株式交付親会社

わかりやすく言うと

会社法に定める株式交付親会社、つまり株式交付をする株式会社のことです。ここでは、個人が持つ株式の発行会社を株式交付子会社とする株式交付で、その個人に自社の株式を交付する会社をいいます。

第十項第二号ロに規定する間接課税済金額

わかりやすく言うと

内国法人が配当を受ける外国法人に配当をした他の外国法人の課税対象金額などで、前二年以内の各事業年度に第六十六条の六により益金に算入されたもののうち、間接保有の株式等の数と実質支配関係の状況を勘案して政令で計算した金額です。この特例を受けた配当の対応部分は差し引きます。

児童手当のうち、第六条第二項第五号に規定する三歳未満支給対象児童若しくは同項第九号に規定する三歳未満施設入所等児童の人数又は同条第三項に規定する三歳未満児童算定額により算定した額に係る部分

わかりやすく言うと

児童手当のうち、三歳未満の支給対象児童や三歳未満の施設入所等児童の人数、又は三歳未満児童算定額(一万五千円)によって計算された部分のことです(第六条)。

同項第二号の複数業務要因災害

わかりやすく言うと

複数事業労働者(これに類する者として厚生労働省令で定める人を含みます)の、二つ以上の事業の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡のことです(労働者災害補償保険法第七条第一項第二号)。

法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)や、連結親法人に完全に支配されている連結子法人どうしの関係のことです(改正前の第二条第十二号の七の七)。