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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)を短く呼ぶ名前です。
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わかりやすく言うと
この法律の附則第六条で廃止される前の、日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定の実施に伴う出入国管理特別法(昭和四十年法律第百四十六号)のことです。
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この法律の第四十四条第一項でいう派遣先の事業、つまり派遣中の労働者が派遣されて働いている、その労働者を雇っていない他の事業主の事業を行う者のことです。
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わかりやすく言うと
この法律(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)、労働者災害補償保険法、雇用保険法と、これらの法律に基づく厚生労働省令をまとめて呼ぶ名前です。