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用語

第四項の規定の適用がある内部取引以外の内部取引

わかりやすく言うと

非居住者の内部取引のうち、第四項による書類の作成・保存義務の免除(前年の内部取引の対価の合計額が五十億円未満で、無形資産取引の対価の合計額が三億円未満の場合など)に当たらないもののことです。

第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

わかりやすく言うと

一般株式等(上場株式等以外の株式等)の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)や、第三十二条第二項に当たる土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得、先物取引の方法による譲渡などは除かれます。

第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

わかりやすく言うと

上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得のことです(第三十七条の十一第一項)。株式を取得する権利を発行法人に譲渡した場合の所得(所得税法第四十一条の二)と、第三十二条第二項に当たる、土地等を主な資産とする法人の株式等の短期の譲渡による所得は除かれます。

前三号に掲げる家屋以外の家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅の用に供する家屋として政令で定めるもの

わかりやすく言うと

認定長期優良住宅、低炭素建築物などの家屋、特定エネルギー消費性能向上住宅(第四十一条第六項第一号から第三号まで)のいずれにも当たらない家屋で、エネルギーの使用の合理化に資する住宅用の家屋として政令で定めるもののことです。

前号の法人の継続雇用者に対する前事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額

わかりやすく言うと

法人の継続雇用者(その事業年度と前の事業年度の各月分の給与等を受けた国内雇用者として政令で定める人)に対する、前の事業年度の給与等の支給額として政令で定める金額のことです(第四十二条の十二の五第四項第六号)。

第七項の規定の適用がある国外関連取引以外の国外関連取引

わかりやすく言うと

法人の国外関連取引のうち、第七項による書類の作成・保存義務の免除(前事業年度の一の国外関連者との取引の対価の合計額が五十億円未満で、無形資産取引の対価の合計額が三億円未満の場合など)に当たらないもののことです。

当該個人が、平成十六年一月一日から令和九年十二月三十一日までの期間(次項において「適用期間」という。)内に、その有する家屋又は土地若しくは土地の上に存する権利で、その年一月…

わかりやすく言うと

平成十六年から令和九年までに、契約前日に住宅借入金等がある所有期間五年超の自宅の家屋や敷地等を特別の関係がある者以外に譲渡して生じた損失のうち、その年の譲渡所得から引き切れない部分で政令で計算した金額です。借入金等の残高から対価を引いた額が上限で、一定期間内に他の特例を受けた場合などは除きます。

当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とし、次条第一項の規定に該当する受給資格者については同項の規定による期間とする。)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数

わかりやすく言うと

安定した職業に就いた受給資格者について、その職業に就かなかったとした場合に、就いた日の翌日から受給期間(第二十条第一項・第二項などによる期間)の最後の日までに、基本手当を受けることができることとなる日数のことです。

第二項第二号に規定する金融関連業務

わかりやすく言うと

銀行業、有価証券関連業、保険業又は信託業に付随し、又は関連する業務として内閣府令で定めるもののことです(第十六条の二第二項第二号)。

紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る…

わかりやすく言うと

紛争解決等業務の対象となる業務の区分で、資金移動業者の為替取引の業務、電子決済手段等取引業者の業務(仲介業者による電子決済手段の仲介を含む)、暗号資産交換業者の業務(仲介業者による暗号資産の仲介を含む)の三つです。

…団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、在留資格(入管法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第三号ロに係るものに限る。)をもって、本邦の営利を目的としない法人による実習監理を受ける本邦の…

わかりやすく言うと

第二号団体監理型技能実習を修了した者が、技能等に熟達するため、技能実習(第三号ロ)の在留資格で、営利を目的としない法人の実習監理を受ける国内の機関との雇用契約に基づき、その国内の事業所でその技能等を要する業務に従事することです。

銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第七百三条第一号において同じ。)、信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四…

わかりやすく言うと

発起人が株式の払込みを受ける場所として定める銀行、信託会社、その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるもののことです。銀行と信託会社は、それぞれ銀行法と信託業法に定めるものを指します。

処分をした入管法第五十五条の五第一項に規定する入国者収容所長等

わかりやすく言うと

法務大臣への再審査の申請で、もとの処分をした入国者収容所長又は地方出入国在留管理局長のことです(入管法第五十五条の五第一項)。

同条第七項の基準日

わかりやすく言うと

雇い入れから六か月を超えて勤務した日から、勤務した期間を一年ごとに区切った各期間の最初の日のことです(労働基準法第三十九条第七項)。最後に一年に満たない期間が残ったときは、その期間の最初の日も含みます。

同法第二条第三項に規定する加入者

わかりやすく言うと

社債、株式等の振替に関する法律に定める加入者、つまり振替機関や口座管理機関に社債等の振替を行うための口座を開設してもらった人のことです。

第三十七条の十第二項に規定する株式等

わかりやすく言うと

第三十七条の十第二項に定める株式等、つまり株式(新株予約権などを含む)、法人の出資者の持分、優先出資、投資信託や特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、公社債(一部を除く)などのことです。

第二十七条の二第一項に規定する株券等

わかりやすく言うと

株券、新株予約権付社債券その他の政令で定める有価証券のことで、公開買付けに関する規定で使われる言葉です(第二十七条の二第一項)。

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行をいう。以下同じ。)その他内閣府令で定める金融機関

わかりやすく言うと

銀行、長期信用銀行(長期信用銀行法により内閣総理大臣の免許を受けた者)、その他内閣府令で定める金融機関のことです。第四条第三項で、外国で銀行業を営む者から除かれるものを示すのに使われます。

民法第三百九十八条の二第一項の規定による抵当権

わかりやすく言うと

設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を、極度額を限度として担保するために設定される抵当権のことです(民法第三百九十八条の二第一項)。

当該改定又は決定後の当事者の次条第一項に規定する対象期間標準報酬総額の合計額に対する第二号改定者の対象期間標準報酬総額の割合

わかりやすく言うと

離婚等による標準報酬の改定又は決定で、改定又は決定後の当事者二人の対象期間標準報酬総額の合計に対して、第二号改定者(第一号改定者の配偶者だった人)の対象期間標準報酬総額が占める割合のことです。