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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。
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わかりやすく言うと
地方公共団体情報システム機構が、この法律に基づいて処理する事務の中で取り扱う特定個人情報(個人番号を含む個人情報)その他の、総務省令で定める情報のことです。
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わかりやすく言うと
暴力団の構成員のことです。暴力団とは、その構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体です(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
改正法(令和六年法律第五十九号)の第一条によって改正された後の、出入国管理及び難民認定法のことです。