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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十一年法務省令第四十九号のうち、その附則第一条ただし書で平成二十二年一月一日から施行するとされた規定のことです。別表第二の家族滞在の項や、就労資格証明書、難民認定申請書などの様式の改正規定がこれに当たります。

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廃止される前の外国人登録法による外国人登録証明書を、改正法(平成二十一年法律第七十九号)の附則第二十八条第二項各号に定める期間に持っている特別永住者のことです。

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平成五年法律第四号の「地方税法等の一部を改正する法律」の第一条によって改正される前の地方税法で、平成五年法律第四号の附則第九条第二項によりなお効力を持つものとして読み替えて適用されるもののことです。

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国別報告事項などとして税務当局に提供された、構成会社等の所在地国に係る税引前当期利益の額を、個別計算所得等の金額の計算に含まれない損失として政令で定める金額を含めずに計算したものです。令和五年法律第三号の附則の経過措置で使われます。

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農作業に使う目的で作られた小型特殊自動車のことです(昭和四十一年法律第九十号の附則の言葉)。

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平成十四年法律第百二号の附則で使う呼び名で、保険者の給付のうち、医療保険各法による医療に関する給付(健康保険法第五十三条のその他の給付などを除きます)で厚生労働省令で定めるものにかかる費用です。日雇拠出金や療養給付費等拠出金を納める費用も含みます。

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第一号被保険者やそうだった人で、所得が政令で定める額以下であることなど附則第十九条第二項の各号のいずれかに当たり、厚生労働省令で定める人のことです。この人の委託を受けて、指定全額免除申請事務取扱者が保険料の納付猶予の申請を行えます。

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昭和四十七年法律第十四号の附則で、その附則第二十四条による改正前の、昭和四十四年の租税特別措置法の一部を改正する法律のことです。

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令和四年四月一日の前日の時点で、沖縄振興特別措置法等の一部を改正する法律(令和四年法律第七号)の附則第六条第一項にいう旧提出国際物流拠点産業集積計画に定められていた、沖縄振興特別措置法第四十一条第二項第二号の国際物流拠点産業集積地域のことです。

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坑内員・船員の老齢厚生年金の総額(改正前の厚生年金保険法第四十四条の二第一項(平成二十五年法律第六十三号の附則第八十六条第一項でなお効力のあるもの)を適用しないものとして計算した額)から、実際の老齢厚生年金の額を差し引いた額です。

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附則第十八条第六項第三号の宅地等(令和七年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和六年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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附則第十八条第六項第四号の宅地等(令和八年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和七年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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附則第十八条第六項第二号の宅地等(令和六年度に新たに課税された宅地等など)で、同年度の賦課期日に小規模住宅用地、一般住宅用地または非住宅用宅地等に当たり、その類似土地が令和五年度の賦課期日にはその区分以外の宅地等か、区分以外の部分を併せ持つ宅地等だったものです。

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平成十五年法律第九号の附則第三十九条によって改正された後の、平成十三年の地方税法等の一部を改正する法律のことです。

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収益の分配を生ずる無記名の証券投資信託の受益証券のうち、平成八年四月一日に持っていたもので、同日前に大蔵省令で定める金融機関の営業所等で買い、同日にそこへ保管を委託していたものです(平成八年政令第八十四号附則第五条第六項)。

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昭和六十年の改正法による改正前の船員保険法で船員保険の被保険者だった期間のうち、その改正法の附則第四十七条第一項により厚生年金保険の被保険者だった期間とみなされたもののことです。

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この条でいう第三種被保険者等であった期間(坑内作業をする人や船員である第三種被保険者などであった期間)と、新船員組合員であった期間(平成八年改正法附則第五条第三項などに定める期間)を合わせた期間のことです。

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昭和六十年の改正法による改正前の船員保険法(旧船員保険法)で船員保険の被保険者だった期間のうち、その改正法の附則第四十七条第一項により厚生年金保険の被保険者だった期間とみなされたもののことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十一年法律第百六号の附則第六条による、昭和六十三年度の概算医療費拠出金のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、これが昭和六十三年度の確定医療費拠出金より多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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昭和六十一年法律第百六号の附則第七条による、昭和六十三年度の確定医療費拠出金のことです。平成二年度の補助金(改正後の第七十三条)の計算では、昭和六十三年度の概算医療費拠出金がこれより多いか少ないかに応じて、平成二年度の概算医療費拠出金の額を調整します。