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直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成二十七年法律第二号の附則第一条第九号の二に掲げる規定(平成三十年四月一日施行)によって改正される前の地方税法のことです。

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証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十四年政令第三百六十三号)を短く呼ぶ名前です。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第七十九条の三十第一項の認可を受けていたため、その附則第八十九条により施行日に改正後のこの法律第七十九条の三十第一項の設立の認可を受けたとみなされる者のことです。

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平成十八年法律第六十五号の施行の際、改正前の証券取引法第百六条の三第一項又は第四項ただし書の認可を受けていた地方公共団体など政令で定める者のことです。施行日に、改正後のこの法律第百六条の三第一項の認可を受けたものとみなされます。

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令和六年法律第三十二号の附則第一条第三号に掲げる規定のことで、その第一条による金融商品取引法第二十七条の二第一項や第二十七条の二十三第三項から第六項までなどの改正規定と、その附則第二条から第六条までなどの規定です。公布の日から二年を超えない範囲内で政令で定める日に施行されます。

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平成二十九年法律第十四号の第一条の施行の際に旧個別延長給付を受けていた人のうち、改正後の雇用保険法第二十四条の二第一項第二号(激甚災害の被害で離職した人などが対象)に当たる人に、旧個別延長給付を受け終わった後に行う基本手当の支給のことです。

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)を指す略称です。

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平成十九年法律第六号による改正後の所得税法第五条第二項第二号に定める外国法人課税所得のことです。この条では、非居住者が信託法施行日以後に支払を受けるものに改正後の規定を当てはめるために使われます。

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十五年法律第二十八号)の第十九条による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)のことです。

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平成元年法律第二十三号の附則第二条後段にいう、改正前の旅券法で発行又は再発行されて改正の施行時に有効だった旅券などのうち、数次往復用ではない一般旅券のことです。その渡航先の追加には、従前の例が適用されます。

旅券法第一項

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会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のことです。

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平成二十一年法律第十三号による改正前の租税特別措置法第四十五条第一項の表第一号ニの地区のうち、その法律の施行日より前に水源地域対策特別措置法第三条第一項により水源地域として指定された地区のことです(平成二十一年法律第十三号の附則第四十条第八項)。

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青色申告書を提出する法人(第六十六条の十二第一項各号の法人を除く)で、改正前のこの法律第六十六条の十三第二項の認定事業再編事業者に当たり、施行日前に特定事業再編計画について農業競争力強化支援法第十八条第一項の認定を受けたものです。

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この法律の施行の際に、廃止された前払式証票の規制等に関する法律(旧法)の前払式証票以外の前払式支払手段を発行する業務を行っていた者のことです。旧法附則第七条第三項の前払式証票は、ここでいう前払式証票から除かれます。

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平成十六年法律第五十五号の道路運送車両法第三十六条の二の改正規定が施行された際に、改正前の第三十六条の二第三項により現に交付を受けていた回送運行許可証のことです。改正後の規定により交付を受けた回送運行許可証とみなされます。

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昭和四十六年法律第四号の施行日より前に終わった事業年度について、改正前の証券取引法第二十四条第一項により提出する報告書(その訂正報告書を含みます)のことです。これには改正前の規定が引き続き適用されます。

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第四号施行日(平成十八年法律第六十五号の附則第一条第四号の規定が施行される日)より前に大量保有者となった者が、改正前の証券取引法の例によって、その日以後に提出した大量保有報告書のことです(附則第十条第一項)。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第五条のうち、附則第一条第四号に掲げる改正規定(平成二十七年八月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

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地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)の第六条のうち、附則第一条第七号に掲げる改正規定(平成三十年四月一日施行)による改正前の介護保険法のことです。

直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。

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平成元年法律第二十三号の附則第二条で旧旅券等とされた旅券のうち、数次往復用ではない一般旅券のことです。旧旅券等は、改正前の旅券法で発行又は再発行されて改正の施行時に有効だった旅券や渡航書などです。

旅券法第一項