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用語

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の第二編第二章第二節の規定に基づいて設立された社団のことです。

第一号又は第二号に掲げる行為

わかりやすく言うと

暗号資産の売買や他の暗号資産との交換(第二条第十五項第一号)と、その媒介、取次ぎ又は代理(第二条第十五項第二号)のことです。

確定給付企業年金の脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第八十一条の二第一項に規定する脱退一時金相当額をいう。)又は企業年金連合会の規約で定める積立金(確定給付企業年金法第五十…

わかりやすく言うと

確定給付企業年金の脱退一時金相当額と、企業年金連合会の規約で定める積立金をまとめた呼び名です。脱退一時金相当額とは、確定給付企業年金の加入資格を失い、規約で定める脱退一時金の要件を満たす人について、その年金から移すことのできる脱退一時金の額に相当する額です。

一筆の土地の面積であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

一筆の土地の面積のことです。面積について必要な事項は法務省令で定められています。

第一項又は第二項の申出をする者

わかりやすく言うと

住民票の写しや住民票記載事項証明書の交付を第十二条の三により申し出る人のことです。権利の行使などのために必要な人など第一項に掲げる人と、依頼者がこれにあたることを理由に申し出る弁護士などの特定事務受任者の両方を含みます。

臨床研修病院(前条第一項に規定する都道府県知事の指定する病院をいう。第三項及び次条第一項において同じ。)において臨床研修を受ける医師

わかりやすく言うと

都道府県知事が指定した臨床研修病院で、臨床研修を受けている医師のことです。

同法第二条第一項(定義)に規定する揮発油(同法第六条(揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)

わかりやすく言うと

揮発油税法の定義による揮発油のことで、温度十五度で比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油をいいます。揮発油税法第六条により揮発油とみなされる物も含みます。

同法第四条第二項(納税義務者)に規定する原油等

わかりやすく言うと

原油、石油製品、ガス状炭化水素、石炭のことです(石油石炭税法の定義によります)。

同項に規定する利子等

わかりやすく言うと

無記名の公社債、無記名株式等、無記名の貸付信託・投資信託・特定受益証券発行信託の受益証券(無記名公社債等)の利子、剰余金の配当又は収益の分配のことです(所得税法施行令第三百三十九条第一項)。

同項に規定する配当等

わかりやすく言うと

租税条約に定める配当、利子、使用料(条約でこれらに準じて扱われるものを含みます)やその他の所得で、日本に源泉があるもののことです(租税条約等実施特例法第三条の二第一項)。

第六十九条の六第一項の特定非常災害に係る国税通則法第十一条の規定により延長された申告に関する期限と特定非常災害発生日の翌日から十月を経過する日とのいずれか遅い日

わかりやすく言うと

第六十九条の六第一項の特定非常災害について国税通則法第十一条により延長された申告の期限と、特定非常災害発生日の翌日から十か月を経過する日のうち、遅いほうの日のことです。

その贈与をした第七十条の六の八第一項に規定する贈与者

わかりやすく言うと

個人の事業用資産の贈与税の納税猶予(第七十条の六の八第一項)で贈与者とされる人、つまり特定事業用資産を持っていた政令で定める個人のうち、特例事業受贈者にその贈与をした人のことです。

…(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居…

わかりやすく言うと

居宅(軽費老人ホームや有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室を含みます)で介護を受ける要介護者に、介護福祉士など政令で定める者が行う入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話で厚生労働省令で定めるものです。定期巡回・随時対応型訪問介護看護の一部と夜間対応型訪問介護は除きます。

同項第二号に掲げる事業を行う法人の収入割、同項第三号イに掲げる法人若しくは同項第四号に掲げる事業を行う法人の収入割、付加価値割及び資本割又は同項第三号ロに掲げる法人の収入割及び所得割

わかりやすく言うと

法人事業税のうち、電気供給業(小売電気事業などを除く)・導管ガス供給業・保険業・貿易保険業を行う法人の収入割と、小売電気事業・発電事業・特定卸供給事業や特定ガス供給業を行う法人の収入割・付加価値割・資本割(小売電気事業などを行う一定の法人は収入割と所得割)をまとめた呼び名です。

第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人の付加価値割、資本割及び所得割又は同号ロに掲げる法人の所得割

わかりやすく言うと

第七十二条の二第一項第一号の事業を行う法人の事業税で、同号ロの法人は所得割、それ以外の法人は付加価値割・資本割・所得割のことです。ロの法人は、所得等課税法人と、資本金などが一億円以下か資本などを持たない法人(払込資本の額が五十億円を超える法人などと完全支配関係にある一定の法人を除きます)です。

第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出

わかりやすく言うと

国内に住所も居所もなくなることです(第六十条の二第一項)。

法第百六十一条第一項第一号(国内源泉所得)に規定する事業場等

わかりやすく言うと

非居住者の事業のための事業場その他これに準ずるものとして政令で定めるもののうち、恒久的施設以外のものです(所得税法第百六十一条第一項第一号)。

国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定

わかりやすく言うと

賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大・過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条第一項・第二項)。

特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む

わかりやすく言うと

国債整理基金特別会計が、国債の整理や償還のため、その年度に必要な額の範囲内で、又は翌年度分について国会の議決を経た額の範囲内で発行する借換国債のことです。その借換国債を借り換えるために順に発行された借換国債も含みます。

…であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この…

わかりやすく言うと

電子決済手段の移転を受ける者で、ほかの電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、電子決済手段の管理をその業者に委託しているもののことです。