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用語
同項に規定する配当等
わかりやすく言うと
租税条約に定める配当、利子、使用料(条約でこれらに準じて扱われるものを含みます)やその他の所得で、日本に源泉があるもののことです(租税条約等実施特例法第三条の二第一項)。
国税通則法第三十二条第一項又は第二項の規定による決定
わかりやすく言うと
賦課課税方式の国税について、税務署長が調査によって課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大・過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条第一項・第二項)。
特別会計法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む
わかりやすく言うと
国債整理基金特別会計が、国債の整理や償還のため、その年度に必要な額の範囲内で、又は翌年度分について国会の議決を経た額の範囲内で発行する借換国債のことです。その借換国債を借り換えるために順に発行された借換国債も含みます。
…であって、他の電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第二条第十三項に規定する外国電子決済手段等取引業者をいい、政令で定める国又は地域に所在するものを除く。)(以下この…
わかりやすく言うと
電子決済手段の移転を受ける者で、ほかの電子決済手段等取引業者又は外国電子決済手段等取引業者(政令で定める国や地域に所在するものを除きます)の顧客として、電子決済手段の管理をその業者に委託しているもののことです。