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用語

第三十五条の規定により一筆の土地ごとに付す番号

わかりやすく言うと

登記所が、法務省令で定めるところにより、一筆の土地ごとに付ける番号のことです(第三十五条)。

土地の用途による分類であって、第三十四条第二項の法務省令で定めるもの

わかりやすく言うと

土地をその用途によって分類したもののことです。分類について必要な事項は法務省令で定められています。

同法第三条第二十四号(その他の用語の定義)に規定する酒母

わかりやすく言うと

酒税法が定める酒母のことで、糖質を含む物を酵母で発酵させられるもの、酵母を培養したもので同じく発酵させられるもの、これらにこうじを混ぜたものをいいます。製薬用、製パン用、しょうゆ製造用その他財務省令で定める用途のものは除きます。

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金

わかりやすく言うと

賃金、給料、手当、賞与など名前にかかわらず、労働の対価として使用者が労働者に支払うすべてのもののことです(労働基準法第十一条)。

地価税法第二条第一号(定義)に規定する土地等

わかりやすく言うと

地価税法の定義による土地等のことで、国内にある土地と、借地権など国内の土地の上にある一定の権利(地価税法で定める借地権等)をいいます(地価税法第二条第一号)。

法人税法第六十四条の九第一項に規定する親法人

わかりやすく言うと

法人税法第六十四条の九第一項の親法人で、内国法人である普通法人または協同組合等のうち、清算中の法人、他の普通法人などに完全支配されている法人、投資法人、特定目的会社など、同項で除かれる法人に当たらないもののことです。

国税通則法第二条第四号に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。

国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税通則法でいう附帯税で、国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税のことです。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項の医薬品、つまり日本薬局方に収められている物や、人や動物の病気の診断・治療・予防に使う物、体の構造や機能に影響を及ぼす物のことです(機械器具等、医薬部外品、再生医療等製品などは除きます)。

消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者(同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)

わかりやすく言うと

消費税法上の事業者(個人事業者と法人)のうち、基準期間の課税売上高が千万円以下であるため消費税を納める義務が免除される事業者(消費税法第九条第一項本文)を除いたものです。

法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得

わかりやすく言うと

令和四年四月の改正前の法人税法の連結納税の仕組みで、連結親法人と連結子法人の所得のことです(改正前の第二条第十八号の四)。

法人(公益法人等及び人格のない社団等を除く。)がその株主等に対し当該法人の次に掲げる事由により金銭以外の資産の交付をすること

わかりやすく言うと

公益法人等や人格のない社団等以外の法人が、剰余金の配当など(分割型分割によるものを除きます)、解散による残余財産の分配、自己株式の取得など第二十四条第一項第五号から第七号の事由によって、株主等に金銭以外の資産を交付することです。

同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定

わかりやすく言うと

賦課課税方式による国税について、税務署長が調査により課税標準や納付すべき税額を決める決定と、その後それが過大や過少と分かったときに変更する決定のことです(国税通則法第三十二条)。

法人税法第二条第五号に規定する公共法人

わかりやすく言うと

法人税法の別表第一に掲げられた法人のことで、地方公共団体、国立大学法人、日本放送協会などがこれに当たります(法人税法第二条第五号)。

関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項に規定する空港用地

わかりやすく言うと

関西国際空港の空港用地のことです。国土交通大臣が告示した区域では、国土交通大臣が指定する株式会社(指定会社)がこれを保有・管理し、新関西国際空港株式会社に貸し付けることとされています。

平成十八年医療法等改正法附則第十条の三第二項の規定により認定移行計画に記載された移行の期限

わかりやすく言うと

良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)の附則第十条の三第二項に基づいて、認定医療法人の認定移行計画に記載された移行の期限のことです。

同項第十一号に規定する課税貨物

わかりやすく言うと

保税地域から引き取られる外国貨物(信書を除きます。)のうち、消費税法第六条第二項で消費税を課さないこととされるもの以外のもののことです。

信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)

わかりやすく言うと

信託会社と、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律の認可を受けて信託業務を営む金融機関をまとめた呼び名です。会社は、債権者に弁済を受けさせるため、ここに財産を信託することがあります。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第四条において「労働者派遣法」という。)第二条第二号に規定する派遣労働者

わかりやすく言うと

事業主が雇用する労働者で、労働者派遣の対象となる人のことです(労働者派遣法第二条第二号)。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十七項に規定する特定医薬品

わかりやすく言うと

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律でいう特定医薬品、つまり医薬品のうち、要指導医薬品、一般用医薬品、薬局で製造して直接販売する一定の医薬品、厚生労働省令で定めるもの、専ら動物用のものを除いたもののことです。