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用語
この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者
わかりやすく言うと
この法律に相当する外国の法令により、外国で第三十七条の資金移動業者の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて、為替取引を業として営む者のことです。
第十六条の二第一項に規定する小学校第三学年修了前の子
わかりやすく言うと
九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のことです(第十六条の二第一項)。
第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの
わかりやすく言うと
法人その他の団体を一つずつ見分けるための番号で、国税庁長官が、税法上の届出書を出すこととされている法人等に対して、又は届け出た政令で定める法人や団体に対して指定するものです(第三十九条第一項・第二項)。
前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入若しくは借受けを行…
わかりやすく言うと
前払式支払手段のうち、発行する者やこれと政令で定める密接な関係のある者から物品を買ったり借りたり、サービスを受けたりするときだけ代金の支払に使えるもの、またはこれらの者に対してだけ物品やサービスの提供を請求できるものです。
入管法第二条第五号に定める旅券
わかりやすく言うと
日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。