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用語

金融商品取引所を子会社(第八十七条の三第三項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)とする商品取引所(金融商品取引所であるも…

わかりやすく言うと

金融商品取引所を子会社としている商品取引所や商品取引所持株会社のことで、それ自体が金融商品取引所や金融商品取引所持株会社であるものは除きます。ここでの子会社は、議決権の過半数を保有されている会社で、子会社を通じて、又は子会社と合わせて過半数を保有されている会社も含みます。

第百十二条第二項又は第百十三条第二項の規定により取引資格を与えられた者

わかりやすく言うと

金融商品取引所が、定款や業務規程の定めにより、その市場で商品関連市場デリバティブ取引だけを行うための取引資格を与えた者です。個人や、一定の欠格事由に当たる者、役員にそうした者がいる法人には与えられません。

同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係

わかりやすく言うと

通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)、又は通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです(法人税法第二条第十二号の七の七)。

この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者

わかりやすく言うと

この法律に相当する外国の法令により、外国で第三十七条の資金移動業者の登録と同じ種類の登録(これに類する行政処分を含みます)を受けて、為替取引を業として営む者のことです。

第五十二条の二第一項若しくは第二項の認可を受け、又は同条第三項の規定による届出をして外国銀行代理業務を営んでいる銀行

わかりやすく言うと

第五十二条の二の内閣総理大臣の認可を受け、または届出をして、外国銀行代理業務(外国銀行の業務の代理や媒介のうち内閣府令で定めるもの)を営んでいる銀行のことです。

第三項に規定する管理不全土地管理人

わかりやすく言うと

裁判所が管理不全土地管理命令をするときに、その命令の中で選任し、対象の土地を管理させる人のことです(第二百六十四条の九第三項)。

第九条の八(第二号に係る部分に限る。)の規定並びに第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前三項の規定の適用…

わかりやすく言うと

非課税の特例を受けるため居住者などが金融商品取引業者等と結ぶ、累積投資契約(一定額の上場株式等を定期的に継続して買う契約)で取得した上場株式等を管理する契約です。累積投資勘定で管理し、政令の要件を満たす上場株式等をその年の取得対価の合計四十万円以下などに限って受け入れることなどが定められています。

…ログラムの著作物にあつては、当該著作物を電子計算機において実行する行為を含む。以下この号及び第百十三条第六項において同じ。)を制限する手段(著作権者等の意思に基づくことなく用いられているものを除く。)で…

わかりやすく言うと

電子的な方法などで、著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の視聴(プログラムではその実行を含みます)を制限する手段のうち、権利者の意思に基づいて用いられ、機器が特定の反応をする信号を記録・送信する方式や、特定の変換を必要とするよう音や影像を変換して記録・送信する方式によるもののことです。

商品先物取引法第二条第十一項に規定する商品取引所持株会社(金融商品取引所持株会社に関する規制と同等の水準にあると認められる規制を受ける者として政令で定める者に限る。)

わかりやすく言うと

株式会社商品取引所を子会社とし、商品先物取引法の認可を受けて設立されたか認可を受けている株式会社のことです。ただし、金融商品取引所持株会社と同等の水準の規制を受ける者として政令で定めるものに限ります。

当該経済的利益の価額を当該受贈者に係る当該年分の贈与税の課税価格とみなして、同法第二十一条の五及び第二十一条の七の規定(第七十条の二の四及び第七十条の二の五の規定を含む。)を適用して計算した金額

わかりやすく言うと

認定医療法人の持分の放棄により持分を持つほかの個人が受けた経済的利益で、贈与税の申告書にこの特例の適用を受ける旨を書いたものの価額を、その年分の贈与税の課税価格とみなし、相続税法第二十一条の五と第二十一条の七などを当てはめて計算した金額です。

第十六条の二第一項に規定する小学校第三学年修了前の子

わかりやすく言うと

九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子のことです(第十六条の二第一項)。

入管法第二条第一号に規定する外国人

わかりやすく言うと

日本の国籍を有しない人のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第一号)。

第三十九条第一項又は第二項の規定により、特定の法人その他の団体を識別するための番号として指定されるもの

わかりやすく言うと

法人その他の団体を一つずつ見分けるための番号で、国税庁長官が、税法上の届出書を出すこととされている法人等に対して、又は届け出た政令で定める法人や団体に対して指定するものです(第三十九条第一項・第二項)。

前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から物品等の購入若しくは借受けを行…

わかりやすく言うと

前払式支払手段のうち、発行する者やこれと政令で定める密接な関係のある者から物品を買ったり借りたり、サービスを受けたりするときだけ代金の支払に使えるもの、またはこれらの者に対してだけ物品やサービスの提供を請求できるものです。

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十六項に規定する法人番号

わかりやすく言うと

住民票コードを変換して得られ、住民票に記載された人を識別するために指定される個人番号と、法人などの団体を識別するために指定される法人番号のことです。

入管法第二条第五号に定める旅券

わかりやすく言うと

日本国政府、日本国政府が承認した外国政府、または権限のある国際機関が発行した旅券や難民旅行証明書など旅券に代わる証明書と、政令で定める地域の権限のある機関が発行したこれらに相当する文書のことです(出入国管理及び難民認定法第二条第五号)。

国税通則法第二条第四号(定義)に規定する附帯税

わかりやすく言うと

国税のうち、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税と重加算税のことです(国税通則法第二条第四号)。

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)

わかりやすく言うと

地方税法に定める地方団体の徴収金、つまり地方税とその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費のことで、都や特別区のこれに相当する徴収金も含みます。

第六十四条の九第一項に規定する親法人

わかりやすく言うと

内国法人である普通法人または協同組合等のうち、清算中の法人、他の普通法人や協同組合等に完全支配されている法人、投資法人、特定目的会社など第六十四条の九第一項各号やこれに類する政令で定める法人に当たらないもののことです。

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関

わかりやすく言うと

銀行その他の金融機関(政令で定めるもの)のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項により、内閣総理大臣の認可を受けて信託業務を営むもののことです。