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用語

新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機

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令和五年の改正法による改正後の第九十条の八の二第一項に定める沖縄路線航空機のことです。沖縄島など五つの島と沖縄以外の本邦の地域とを結ぶ航空機や、沖縄県内の各地間を結ぶ航空機で、航空法の許可を受けた者の運送に使われるものです。

新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業

わかりやすく言うと

令和四年法律第六十一号による改正後の資金決済に関する法律第二条第十八項の為替取引分析業で、複数の金融機関等の委託を受け、その為替取引が許可等の必要な支払等や国際テロリストなどに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することを業として行うことです。

新法第七十四条第二項に規定する製造たばこの区分

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平成三十年法律第三号による改正後の地方税法第七十四条第二項の製造たばこの区分で、喫煙用(紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、刻みたばこ、加熱式たばこ)、かみ用、かぎ用の製造たばこに分かれます。製造たばこ代用品は、その性状によって区分されます。

番号利用法整備令第十六条第二十七項(所得税法施行令の一部改正に伴う経過措置)に規定する支払事務取扱者等

同法第六十四条の十一第一項に規定する通算開始直前事業年度、同法第六十四条の十二第一項に規定する通算加入直前事業年度又は同法第六十四条の十三第一項に規定する通算終了直前事業年度(これらの事業年度のうち旧…

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法人税法の通算開始直前事業年度(第六十四条の十一第一項)、通算加入直前事業年度(第六十四条の十二第一項)または通算終了直前事業年度(第六十四条の十三第一項)のことです。なお効力を持つ改正前の第六十三条第四項の適用を受ける事業年度は除きます。

所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第四十五条第二項各号に掲げる法人に該当する内国法人

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経過旧情報通信産業振興計画期間の末日以前に設立され旧情報通信産業特別地区の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人と、経過旧国際物流拠点産業集積計画期間の末日以前に設立され旧国際物流拠点産業集積地域の区域内に本店又は主たる事務所を持つ法人に当たる内国法人です。

同項の規定の適用を受けて新法人税法第四条の二の承認を受ける法人税法等改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人

四年旧措置法第六十八条の九十三の四第十項第二号ロに規定する個別間接課税済金額

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令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十三の四第十項第二号ロの金額で、配当連結事業年度の開始前二年以内の各連結事業年度に、外国法人に配当をした他の外国法人の個別課税対象金額などとして益金に算入された額のうち政令で定める部分(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

附則第四十四条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者

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昭和六十年の改正法の施行日の前日に、改正前の船員保険法第二十条により船員保険の被保険者だった人のうち、同改正法附則第四十四条第一項により施行日に厚生年金保険の被保険者となった人のことです。

平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第四項に規定する住宅用地据置固定資産税額

平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第四項に規定する市街化区域農地据置固定資産税額

なお効力を有する改正前厚生年金保険法第百六十条の二第三項等の規定により支給する死亡一時金その他の一時金たる給付

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存続連合会が、なお効力を持つ平成二十五年法律第六十三号による改正前の厚生年金保険法第百六十条の二第三項又は第百六十一条第五項の規定によって支給する、死亡一時金などの一時金の給付のことです。

改正法附則第二十一条第二項に規定する旧恒久的施設を有していなかつた外国法人

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平成三十年十二月三十一日に、改正前の法人税法の定義による恒久的施設(旧恒久的施設)を持っていなかった外国法人で、改正後の定義による恒久的施設に当たるものは持っていたもののことです(平成三十年法律第七号の附則第二十一条第二項)。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の国籍法第三条第一項の規定によるものとしてされた同項に規定する父母の婚姻及びその認知により嫡出子た…

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平成二十年の国籍法改正法(平成二十年法律第八十八号)が施行される日より前に、改正前の第三条第一項による届出として、父又は母に認知された子が日本の国籍を取得するためにした届出のうち、その子が、父母の婚姻とその認知によって嫡出子の身分を取得した子に当たらなかったもののことです。

附則第四条第二項に規定する経過措置工事及び附則第十九条第二項に規定する経過措置工事

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個人が平成二十一年中、法人が平成二十年四月一日から翌年三月三十一日までに始まる事業年度中に着手した請負工事(期間中に引き渡すものを除く)です。期末に改正後の長期大規模工事に当たるもの(改正前から当たるもの、政令で定める進行割合の低いものを除く)のいずれかを工事進行基準で経理しない場合に限ります。

同条第一項に規定する協定

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令和四年法律第九十六号の第八条による改正後の医療法第三十条の十二の六第一項の協定、つまり都道府県知事が、災害時や感染症のまん延時の医療を確保する事業のため、病院又は診療所の管理者と合意して結ぶ、医療従事者や医療隊の派遣などを定める協定のことです。

国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定

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国税通則法第二十五条による決定、つまり申告書を出す義務がある人が出さないときに税務署長が調査で税額などを決める処分です。平成二十三年法律第八十二号の施行日から同年十二月三十一日まで、その第三条で改正される前の相続税法第三十三条の二第四項と第六項で使います。

同法第二条第一項第三号に規定する従価割

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たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第一項第三号に規定されていた従価割のことです。この条では、指定日前に製造場から移出された一定の製造たばこについて、その課税標準を昭和六十一年法律第十三号による改正後の租税特別措置法第八十七条の四に規定する金額とします。

第三十七条の十第二項に規定する株式等

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第三十七条の十第二項に定める株式等のことです。平成二十五年の改正法(平成二十五年法律第五号)の附則で、平成二十六年一月一日から平成二十七年十二月三十一日までの間、改正後の第三十七条の十四第三項を読み替える際に使われます。

新租税特別措置法第八十七条第一項に規定する発泡酒

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平成三十年法律第七号による改正後の第八十七条第一項にいう発泡酒で、酒税法第三条第十八号に定める発泡酒のうち、平成二十九年法律第四号の附則第三十六条第二項第一号または第二号に当たるもののことです。