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新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十一号による改正後の資金決済に関する法律第二条第十八項の為替取引分析業で、複数の金融機関等の委託を受け、その為替取引が許可等の必要な支払等や国際テロリストなどに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することを業として行うことです。
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新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業
わかりやすく言うと
令和四年法律第六十一号による改正後の資金決済に関する法律第二条第十八項の為替取引分析業で、複数の金融機関等の委託を受け、その為替取引が許可等の必要な支払等や国際テロリストなどに係るかの分析や、犯罪収益の疑いなどの判断に必要な分析を行い、結果を通知することを業として行うことです。