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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
三歳から小学校に入るまでの子を育てる職員のために、行政執行法人の長が講じた措置のことです。始業時刻の変更など、在宅勤務など、所定労働時間の短縮、養育のための休暇(年次有給休暇などを除く)その他厚生労働省令で定める措置のうち二つ以上です(第六十一条第三十四項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
常に介護が必要な障害者として主務省令で定める人に、主に昼間、障害者支援施設などで、入浴・排せつ・食事の介護や、創作的活動・生産活動の機会の提供などを行うことです(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項)。