検索
の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。
用語
第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書
わかりやすく言うと
法人が各課税事業年度の課税標準法人税額や復興特別法人税の額などを書いて出す申告書(第五十三条第一項、期限後申告書を含みます)と、還付を受けるために出す申告書(第五十四条)のことです。
第三条第一項に規定する前払式支払手段
わかりやすく言うと
金額又は物品・サービスの数量を証票や電子機器などに記載・記録し、それに応じた対価を得て発行される証票等や番号・記号などで、発行者等への代金の支払に使えるもの、又は発行者等に物品等の給付やサービスの提供を請求できるもののことです(第三条第一項)。
その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護…
わかりやすく言うと
居宅介護や介護予防を事業として行う者、居宅介護支援計画や介護予防支援計画を事業として作る者、特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防・日常生活支援事業者をまとめた呼び名です。
入管法第十九条の三に規定する在留カード
わかりやすく言うと
中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。
個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等
わかりやすく言うと
独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、個人情報の保護に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第九項)。
改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者
わかりやすく言うと
在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。