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用語

第五十三条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)及び第五十四条の規定による申告書

わかりやすく言うと

法人が各課税事業年度の課税標準法人税額や復興特別法人税の額などを書いて出す申告書(第五十三条第一項、期限後申告書を含みます)と、還付を受けるために出す申告書(第五十四条)のことです。

株式交換完全子法人及び株式交換等(株式交換を除く。)に係る第十二号の十六に規定する対象法人

わかりやすく言うと

株式交換完全子法人と、株式交換以外の株式交換等(全部取得条項付種類株式の取得決議、株式の併合、株式売渡請求の承認)によって完全支配関係を持たれることになる対象法人のことです。

前条第二項第二号に掲げる者

わかりやすく言うと

財産開示期日に呼び出される債務者のことで、法定代理人がいればその法定代理人、法人ならその代表者です。この期日に出頭し、債務者の財産(生活に欠かせない衣服や家具、一か月分の食料や燃料などを除く)について述べなければなりません。

保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約

わかりやすく言うと

生命保険会社(保険業法の生命保険業免許を受けた保険会社)と結んだ保険契約(これに似た共済の契約を含みます)など、政令で定める契約のことです。

未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人

わかりやすく言うと

未成年者、成年被後見人(後見開始の審判を受けた人)、被保佐人(保佐開始の審判を受けた人)、そして、特定の法律行為に補助人の同意が必要とされる審判(第十七条第一項)を受けた被補助人のことです。

第三条第一項に規定する前払式支払手段

わかりやすく言うと

金額又は物品・サービスの数量を証票や電子機器などに記載・記録し、それに応じた対価を得て発行される証票等や番号・記号などで、発行者等への代金の支払に使えるもの、又は発行者等に物品等の給付やサービスの提供を請求できるもののことです(第三条第一項)。

…業務の実施に関し指定紛争解決機関と金融商品取引関係業者(金融商品取引業者等又は証券金融会社をいう。次条、第百五十六条の四十二第二項、第百五十六条の四十四及び第百五十六条の五十六第一号において同じ。)との間で締結される契約

わかりやすく言うと

内閣総理大臣の指定を受けて苦情処理や裁判によらない紛争解決の業務を行う機関(指定紛争解決機関)と、金融商品取引業者・登録金融機関または証券金融会社との間で、その業務の実施について結ぶ契約のことです。

第二条第一項第一号の二に規定する居住者

わかりやすく言うと

所得税法に定める居住者、つまり国内に住所があるか、現在まで引き続いて一年以上国内に居所がある個人のことです(第二条第一項第一号の二)。

消費税法第四十七条第二項(引取りに係る課税貨物についての課税標準額及び税額の申告等)に規定する課税貨物に課される消費税その他の政令で定める国税

わかりやすく言うと

関税法の賦課課税方式が適用される課税貨物(保税地域から引き取られる外国貨物のうち消費税がかかるもの)を引き取るときの消費税その他の、政令で定める国税のことです。

同項に規定する法人番号

わかりやすく言うと

特定の法人その他の団体を見分けるための番号として、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定により指定される番号のことです(平成二十五年法律第二十七号の第二条第十六項)。

その事業として居宅介護を行う者及びその事業として居宅介護支援計画(第十五条の二第三項に規定する居宅介護支援計画をいう。第五十四条の二第一項及び別表第二において同じ。)を作成する者、その事業として介護保険法第八条第十三項に規定する特定福祉用具販売を行う者(第五十四条の二第一項及び別表第二において「特定福祉用具販売事業者」という。)、地域密着型介護老人福祉施設、介護…

わかりやすく言うと

居宅介護や介護予防を事業として行う者、居宅介護支援計画や介護予防支援計画を事業として作る者、特定福祉用具販売事業者、特定介護予防福祉用具販売事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護予防・日常生活支援事業者をまとめた呼び名です。

同条第一項第三十四号に規定する扶養親族をいい、居住者に限る

わかりやすく言うと

居住者の親族(配偶者を除きます)、里親に委託された児童、養護受託者に委託された老人のうち、その居住者と生計を一にし、合計所得金額が四十八万円以下の人のことです。青色事業専従者として給与を受ける人や事業専従者は除かれ、この節では扶養親族自身も居住者である人に限ります。

入管法第十九条の三に規定する在留カード

わかりやすく言うと

中長期在留者、つまり在留資格を持って日本に在留する外国人のうち、在留期間が三か月以下の人や短期滞在・外交・公用の在留資格の人などを除いた人に交付されるカードのことです(出入国管理及び難民認定法第十九条の三)。

…船員及び地方公務員共済組合の組合員たる船員を除く。以下同じ。)たる被保険者にあつては、船員法第八十七条第一項又は第二項の規定により職務に服さないこと

わかりやすく言うと

出産の日(予定日より後の出産は予定日)以前四十二日(多胎妊娠は九十八日)から出産の日後五十六日までの間に、妊娠や出産を理由に働かないことです。船員である被保険者(共済組合員を除く)は、船員法第八十七条第一項か第二項により職務に就かないことです。

資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社

わかりやすく言うと

資産の流動化に関する法律第二条第三項の特定目的会社、つまりその法律の定めに基づいて設立された社団のことです。

前条第四項に規定する特定主要株主

わかりやすく言うと

会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権を保有している者のことです(第三十二条第四項)。この条では、金融商品取引業者のそのような株主を指します。

第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六又は附則第十二条の二の八第五項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿

わかりやすく言うと

たばこ税の卸売販売業者等・小売販売業者や、軽油引取税の元売業者・特約業者などが、第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項、第百四十四条の三十六または附則第十二条の二の八第五項により備え付けて保存しなければならない帳簿のことです。

…課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定を廃止した年月日その他の財務省令で定める事項(以下この条において「勘定廃止通知書記載事項」という。)の記載のあるもの

わかりやすく言うと

非課税口座の勘定を別の金融商品取引業者等の非課税口座に移す届出をした居住者や恒久的施設を持つ非居住者が、元の営業所の長から受け取る書類で、氏名、生年月日、勘定を廃止した年月日など財務省令で定める事項が書かれたものです(第十三項から第十五項まで)。

個人情報保護法第二条第九項に規定する独立行政法人等

わかりやすく言うと

独立行政法人通則法に定める独立行政法人と、個人情報の保護に関する法律の別表第一に掲げる法人のことです(個人情報の保護に関する法律第二条第九項)。

改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者

わかりやすく言うと

在留資格を持ち旧外国人登録法の登録を受けた外国人で、在留期間(改正後の入管法第二十条第五項等で在留できる期間を含みます)が改正法施行日以後に満了する人から、在留期間三か月以下、短期滞在・外交・公用の人と、これに準ずる法務省令で定める人を除く人です(平成二十一年法律第七十九号附則第十三条第一項)。