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平成十四年度における旧老健法第五十五条第二項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成十四年度における同条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項…
わかりやすく言うと
平成十四年度の、平成十四年法律第百二号による改正前の老人保健法第五十五条第二項の概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額から自らの老人医療費見込額の十分の七を引いた額が、その相当額と保険者の給付に要する費用の見込額との合計に特別調整基準率を掛けた額を超えるものです。