検索

条文、法令、用語を検索します

検索(けんさく)

の法令の本文(日本語)を検索しました。英語で入力すると英訳を検索します。

用語

平成十四年度における旧老健法第五十五条第二項に規定する概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額(平成十四年度における同条第一項各号に掲げる額の合計額をいう。以下この項…

わかりやすく言うと

平成十四年度の、平成十四年法律第百二号による改正前の老人保健法第五十五条第二項の概算加入者調整率が一を超える保険者のうち、特別調整前概算医療費拠出金相当額から自らの老人医療費見込額の十分の七を引いた額が、その相当額と保険者の給付に要する費用の見込額との合計に特別調整基準率を掛けた額を超えるものです。

新法第五十条の二の規定によって課する所得割

わかりやすく言うと

平成十八年法律第七号による改正後の地方税法第五十条の二によって課される道府県民税の所得割で、退職手当等に係る所得について、ほかの所得と分けて課税(分離課税)されるもののことです。

第七条の規定による改正後の厚生年金保険法別表各号に掲げる受給権者の区分

わかりやすく言うと

平成十六年法律第百四号による改正後の厚生年金保険法の別表の各号に分けられた、受給権者の区分のことです。平成十六年法律第百四号の附則のこの条と次条で使われます。

同一の改定率(第一条の規定による改正後の国民年金法第二十七条に規定する改定率をいう。以下この条及び次条において同じ。)が適用される受給権者ごとの区分

わかりやすく言うと

国民年金法による年金である給付や政令で定める給付を受ける権利のある人を、同じ改定率が適用される人ごとに分けたまとまりのことです。改定率は、平成十六年法律第百四号による改正後の国民年金法第二十七条に定める率で、老齢基礎年金の額の計算の基礎になります。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令の一部を改正する省令(平成二十年財務省令第三十二号。次号において「耐用年数改正省令」という。)による改正前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一、別表第二又は別表第五…

わかりやすく言うと

平成二十年財務省令第三十二号で改正される前の減価償却資産の耐用年数等に関する省令の耐用年数表に基づき、改正前の所得税法施行規則第二十八条の各号が定める種類ごとに分けた区分です。二以上の事業所又は船舶を持つ個人が事業所又は船舶ごとに償却の方法を選んでいる場合は、その事業所又は船舶ごとの区分です。

同法第二条第一項第四号に規定する従量割

わかりやすく言うと

たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)第二条第一項第四号に規定されていた従量割のことです。この条では、指定日前に製造場から移出された一定の製造たばこについて、その税率を昭和六十一年法律第十三号による改正後の租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率とします。

同条第一項第一号に規定する都道府県等

わかりやすく言うと

都道府県、市町村又は特別区のことです(令和八年法律第二号による改正後の第三十七条の二第一項第一号)。

所得税法第百九十九条に規定する退職手当等

わかりやすく言うと

令和三年の改正法の附則でいう退職手当等で、退職手当、一時恩給その他の退職によって一時に受ける給与と、これらの性質を持つ給与のことです(所得税法第百九十九条、第三十条第一項)。第三十一条に掲げる一時金も退職手当等とみなされます。

合併法人、分割承継法人、平成十八年新法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人又は同条第十二号の六の二に規定する被事後設立法人

わかりやすく言うと

適格組織再編成によって資産の移転を受ける側の、合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被事後設立法人のことで、平成十八年の改正法による改正後の法人税法第二条の定義によります。

同条第一項に規定する控除限度額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正後の法人税法の第六十九条第一項に規定する控除限度額のことで、内国法人の所得の金額に法人税の税率を当てはめた金額のうち、国外所得金額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額をいいます。

同号に規定する課税済金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正後の第六十六条の八第四項第二号の課税済金額で、外国法人に係る課税対象金額などのうち、配当を受ける日を含む事業年度開始の日前十年以内の各事業年度に内国法人の益金に算入されたものを基に政令で定めるところにより計算した金額のことです。

分社型分割、現物出資又は事後設立(新法人税法第二条第十二号の六に規定する事後設立をいう。)

わかりやすく言うと

平成十四年法律第七十九号の附則で使われる言葉で、分社型分割、現物出資、事後設立をまとめた呼び方です。事後設立は、その法律による改正後の法人税法第二条第十二号の六に定めるものです。

旧租税特別措置法第二条第二項第二十二号の三に規定する連結欠損金額

わかりやすく言うと

令和二年の改正前の租税特別措置法と法人税法で定められていた金額で、連結事業年度の連結所得の計算で損金の額が益金の額を超える場合の、その超える部分の金額です。

所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十六条第二項第三号に規定するその他の発泡性酒類

わかりやすく言うと

平成二十九年法律第四号の附則で定める「その他の発泡性酒類」のことで、ビールと発泡酒以外の酒類で発泡性があり、アルコール分が十度未満のものをいいます(平成二十九年法律第四号附則第三十四条、第三十六条第二項第三号)。

第二条の規定による改正後の長期信用銀行法(以下「新長期信用銀行法」という。)第二条に規定する長期信用銀行

わかりやすく言うと

平成十七年法律第百六号の附則で使われる言葉で、その法律による改正後の長期信用銀行法第二条で定める長期信用銀行、つまり長期信用銀行法の規定により免許を受けた者のことです。

附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第十五条第一項の規定によつて厚生年金保険法による被保険者となつた者及び附則第四十三条第二項又は第五項の規定によつて同法に…

わかりやすく言うと

昭和六十年の改正法附則第四十三条により厚生年金保険の被保険者となった人です。施行日の前日に改正前の厚生年金保険法第十五条第一項による被保険者だった人で、その規定が引き続き効力を持つとされた人と、附則第四十三条第二項か第五項により厚生労働大臣に申し出て被保険者となった人を指します。

旧法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の法人税法の連結納税制度で、第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)により提出する申告書のことです。その期限後申告書も含みます。

第二項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産

わかりやすく言うと

個人が平成二十五年一月一日に持っていた特別修繕準備金(平成二十三年の改正前の租税特別措置法第二十条の四第一項第二号から第四号までの固定資産の修繕に係るもの)の対象となっている固定資産のことです。

四年旧措置法第六十八条の九十二第四項第二号に規定する個別課税済金額

わかりやすく言うと

令和二年法律第八号による改正前の第六十八条の九十二第四項第二号の金額で、配当を受ける日を含む連結事業年度の開始前十年以内の各連結事業年度に外国法人の個別課税対象金額などとして益金に算入された額のうち政令で計算した部分(一定の配当の額を差し引いた残額)です。

新児童手当法第三条第三項第三号に規定する障害者支援施設若しくはのぞみの園又は同項第四号に規定する救護施設、更生施設若しくは婦人保護施設

わかりやすく言うと

平成二十四年法律第二十四号による改正後の児童手当法第三条第三項第三号と第四号に挙げられた、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設、婦人保護施設をまとめた呼び方です。