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用語
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
個人番号カードに電子的に記録される事項のことで、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日、性別、個人番号など第二条第七項の各号の事項(外国人住民は振り仮名を除きます)と、主務省令で定める事項です。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
被害者と同居する未成年の子の身辺へのつきまといや付近のはいかい、その子への一定の行為を、配偶者に禁じる裁判所の命令です(第十条第三項)。被害者が子に関して配偶者と会わざるを得なくなるのを防ぐためのもので、子が十五歳以上のときはその同意が必要です。
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わかりやすく言うと
個人情報ファイルに記録される項目のことです。行政機関(会計検査院を除きます)が個人情報ファイルを持とうとするとき、あらかじめ個人情報保護委員会に通知する事項の一つです(第七十四条第一項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
入国者収容所長などが定める、収容されている人が守らなければならない決まりのことです。犯罪行為や乱暴な言動、施設の安全や衛生を害する行為をしてはならないことなどを具体的に定めます(第五十五条の四十八第二項)。
直前の文が述べるものに付けられた呼び名です。
わかりやすく言うと
短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときに、事業主が速やかに文書の交付などで明示しなければならない労働条件で、厚生労働省令で定められています。労働基準法第十五条第一項で、労働契約を結ぶときに省令で定める方法で明示すべきとされる賃金や労働時間などの事項は除かれます。